○浅口市特別支援教育支援委員会規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第16号

(設置)

第1条 市内に居住し、障害を有する児童生徒等の障害の種類及び程度を判定し、適切な就学又は転学及びその後の一貫した支援に関する指導を行うため、浅口市特別支援教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる者の適切な教育的処遇を判断し、その結果を教育委員会に答申するものとする。

(1) 市内小中学校に附設する特別支援学級及び特別支援学校に就学することが適当と考えられる者

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

2 前項に定めるもののほか、委員会は、障害を有する児童生徒等への一貫した支援が円滑に行われるために必要と認められる指導を行うことができる。

(組織)

第3条 委員会の委員は20人以内とし、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 医師(小児科医、精神科医)

(2) 児童福祉施設の職員

(3) 関係教育機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会は委員長1人、副委員長1人を委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は委員長が必要と認めたときこれを招集する。

2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会に、委員長が指名する委員をもって構成する専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は委員会から付託された事項の調査及び審議を行う。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 会議は部会長が必要と認めたときこれを招集する。

5 部会長は、部会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

6 副部会長は、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。

7 部会には、委員以外の者を加えることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は学校教育課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条の規定にかかわらず、委員会の最初の会議は、教育長が招集する。

(平成19年7月17日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年8月27日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第1条に規定する浅口市心身障害児就学指導委員会は、この規則による改正後の第1条に規定する浅口市特別支援教育支援委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

浅口市特別支援教育支援委員会規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第16号

(平成26年8月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第16号
平成19年7月17日 教育委員会規則第7号
平成26年8月27日 教育委員会規則第12号