○浅口市就学援助事務取扱要領

平成18年3月21日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浅口市就学援助規則(平成18年浅口市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 就学援助の申請は、就学援助費交付申請書(兼委任状・口座振替依頼書)(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に課税証明書等を添付して、就学先の学校長に提出するものとし、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は随時これを受理することができるものとする。ただし、申請書に就学援助認定に係る事項について照会されることに同意があり、浅口市において住民基本台帳及び市民税課税台帳等の状況が確認できる場合は、課税証明書の添付を省略することができる。

2 次年度も継続して就学援助を受けようとする者は、交付申請書に課税証明書等を添付して、毎年度教育委員会が定める日までに就学先の学校長に提出するものとする。

3 学校長は申請があった場合、交付申請書に要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(様式第2号)を添えて教育委員会へ提出しなければならない。

(認定)

第3条 就学援助の認定は、例月の教育委員会議において審議し決定するものとし、教育委員会は学校長に認定に係る結果を報告するものとする。

(通知)

第4条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒認定通知書(様式第3号)により保護者へ認定の通知を行うものとする。

(認定期間)

第5条 教育委員会は、就学援助の認定を行う場合、認定開始日から年度末又は認定取消日までの間を認定期間とする。この場合において、認定開始日は、4月に限り交付申請書を受理した日が4月30日以前であった場合には当該年度4月1日を認定開始日とし、5月以降は、受理した日が月の15日以前であった場合にはその月の初日を、月の16日以降であった場合には翌月の初日を、認定開始日とする。ただし、入学予定者の保護者については、この限りでない。

(給付額の決定及び給付)

第6条 規則第4条に規定する各援助費については、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)及び文部科学大臣の定める国庫補助限度額単価等に基づき、教育委員会が決定するものとする。

2 医療券を交付する場合は、医療券交付申請書(様式第4号)に学校病被患者調書(様式第5号)と医療券(様式第6号)を添えて、教育委員会へ申請するものとする。医療費の給付は、原則として医療機関に直接支払うことによって行うものとする。

(計画及び実績の報告)

第7条 学校長は、校外活動費又は修学旅行費計画書(様式第7号)により、教育委員会へ経費等の内容を報告しなければならない。終了後は速やかに援助費校外活動費又は修学旅行費実績報告書(様式第8号)により教育委員会へ実績を報告しなければならない。

(給付額の調整)

第8条 年度中途で認定開始又は規則第11条による認定取消しとなった者への各援助費の給付額は、次のように調整を行うものとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

年額を12で除した金額に基づいて各月の支給額を教育委員会が決定し、取消日が月の15日以前であった場合はその前月分まで、月の16日以降であった場合はその月分までを対象とし、給付するものとする。

(2) 新入学児童生徒学用品費

4月1日に認定開始した者を対象とし、給付するものとする。ただし、入学予定者の保護者については、この限りでない。

(3) 校外活動費、クラブ活動費、生徒(児童)会費、PTA会費、修学旅行費及びオンライン学習費

認定期間に実施された校外活動、クラブ活動、生徒(児童)会活動、PTA活動、修学旅行及びオンライン学習を対象とし、給付するものとする。

(4) 学校給食費

認定期間に実施された学校給食を対象とし、給付するものとする。ただし、援助受給中の児童生徒が転校し、再び援助を申請した場合には、認定開始日にかかわらず学校長が申請書を受理した日以降に実施された学校給食を対象とし、給付できるものとする。

(給付の方法)

第9条 就学援助費のうち学用品費及び通学用品費並びに学校給食費については、当該年度分を3回に分けて給付し、それ以外の費目については、学校長の申出により給付できるものとする。

2 給付の方法は、現金による給付又は金融機関の口座への振り込みによるものとする。

3 学校長は、前項に規定する現金による給付を行った場合は、保護者に要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金の支給について(様式第9号)により金額を通知し、支払と同時に受領証(様式第10号)を受け取らなければならない。

(委任事務完了)

第10条 学校長は、前条第2項に規定する現金による給付事務が完了したときは、教育委員会に受領書を提出し、その確認を受けるものとする。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年12月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年9月29日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

(平成29年1月19日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年9月25日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月17日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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浅口市就学援助事務取扱要領

平成18年3月21日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成19年9月19日 教育委員会訓令第6号
平成20年12月1日 教育委員会訓令第1号
平成21年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成22年6月22日 教育委員会訓令第1号
平成22年9月29日 教育委員会訓令第3号
平成29年1月19日 教育委員会訓令第1号
平成30年9月25日 教育委員会訓令第1号
令和元年12月20日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月17日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月17日 教育委員会訓令第2号