○浅口市教育委員会の後援等名義の使用許可に関する要綱
平成18年3月21日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、浅口市の教育、学術、文化及びスポーツ振興を図るため、団体等が行う事業に対し、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の共催又は後援(以下「後援等」という。)の名義の使用許可に関して必要な事項を定める。
(後援等の名義の使用許可申請)
第2条 教育委員会の後援等名義の使用許可を申請する場合は、後援等名義使用許可申請書(様式第1号)及び次に掲げる事項を説明し得る書類を、原則として後援等名義を使用する日の1箇月前の日までに、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業の名称
(2) 事業の趣旨(目的、内容、規模、範囲等)
(3) 主催者名(団体の場合は、原則として団体の会則及び会員の名簿等)
(4) 開催期間
(5) 開催場所
(6) 開催責任者の氏名及び連絡先
(7) 他の後援等の依頼先
(8) 参加対象者(資格、部門、公募規定等)
(9) 入場料、出品料等の徴収の有無及び額
(10) 事業に係る収支予算その他許可を受けるのに必要となる事項
(許可の基準)
第3条 後援等名義使用の許可は、次に掲げるものを除き、教育、学術、文化及びスポーツ振興等に関する団体等が主催する事業で、教育的に適切かつ有意義と認めるものに対して行う。その際、特に必要がある場合には条件を付することができる。
(1) 営利を主たる目的とするもの
(2) 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの
(3) 特定の宗教、宗派、教団等の利害に関するもの
(4) 対象者に対する経済的負担が過重なもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、後援等をすることが適当と認められないもの
(申請者への通知)
第4条 申請者への後援等名義の使用許可又は不許可の通知は、後援等名義使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により行うものとする。
(許可の取消し)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等の許可を取り消すことができる。
(1) 許可の基準に該当しなくなった場合
(2) 許可にあたって付した条件に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか後援等を行うにふさわしくない事態が生じた場合
(報告書の提出)
第6条 後援等の許可を行った事業について、入場料等を徴収した場合及び必要と認めるときは、事業実施報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。