○浅口市教育委員会事務決裁規程

平成18年3月21日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁手続に関する事項を規定し、各職位の明確な責任の下に、事務の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた組織上の地位又はその地位にある者をいう。

(2) 決定責任者 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行う者をいう。

(3) 決裁 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(4) 専決 この訓令により定められた範囲内で自己の責任において、常に教育長に代わって決裁を行うことをいう。

(5) 専決者 専決することができる職位にある者をいう。

(6) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決定責任者が総合的に判断して的確な決裁をすることができるように関係職位と協議し、調整することをいう。

(7) 代決 決定責任者が不在のとき、この訓令により定められた者が、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に当該決定責任者に代わって決裁を行うことをいう。

(8) 代決者 代決することができる職位にある者をいう。

(9) 不在 決定責任者が、出張、休暇その他の理由により、決裁することができない状態にあることをいう。

(決裁)

第3条 決裁は、起案者から順次、直属上位の職位の検討及び意思決定を経て受けるものとする。

2 専決者の専決できる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。ただし、専決事項に属する事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

3 別表第2に明示されていない事項であっても、専決者において、同表の規定からその重要度が同程度と推定できるものは、同表の規定に準じて処理することができる。

(合議)

第4条 起案者は、決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、主管課長の検討を経、又は決裁を受けた後、関係職位に合議しなければならない。

(事前協議)

第5条 前条の規定により合議を要する事項のうち、通常の合議では、関係職位との協議調整が十分行われ難いと判断されるものについては、起案前に協議し、意見の調整をしなければならない。

(代決)

第6条 決定責任者が不在のときは、決定責任者が決裁すべき事項について、別表第3に定めるところにより代決することができる。この場合において、代決者が不在のときは、決定責任者が決裁すべき事項について、同表に定めるところにより措置することができる。

(代決の制限)

第7条 前条の規定は、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項、急を要しない事項又は新規の事項については、適用しない。

(代決後の措置)

第8条 代決者は、第6条の規定により代決した場合においては、当該事項の内容を決定責任者に報告し、必要があると認めるときは、関係文書の後閲を受けなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務の執行に当たっては、浅口市事務決裁規程(平成18年浅口市訓令第1号)の例によるものとする。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月16日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年7月21日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(令和2年4月27日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の浅口市教育委員会事務決裁規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月17日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の浅口市教育委員会事務決裁規程の規定は、令和3年度分の予算の執行から適用し、令和2年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

(令和3年12月22日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月17日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 一般に関する事項

専決者

専決事項

教育次長

課長

分室長

学校給食センター所長(以下「所長」という。)

合議先等

1 訓令及び通達を発すること。

軽易なもの

 

総務課長及び教育総務課長

2 告示、公告及び公表を発すること。

軽易なもの

 

教育総務課長

3 命令、許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。

軽易なもの

 


4 要綱、要領等の制定及び改廃をすること。

軽易なもの

 

総務課長及び教育総務課長

5 聴聞の主宰者を決定すること。

 

 

6 公簿の閲覧を許可すること。

 

 

7 公簿によらない証明を行うこと。

 

 

8 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、市名又は市章の使用を許可すること。

 

 

9 申請、届出、回答、調査、照会、報告、通知等を行うこと。

重要

 

10 請願、陳情又は要望を行うこと。

 

 

 

11 国、県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。

 

 

 

12 附属機関等及び各種団体への諮問事項を決定すること。

 

 

 

13 附属機関等の運営に関すること。

 

 

14 日報、勤務日誌等の確認をすること。

 

 

15 国又は県の補助事業に係る文書等の処理に関すること。

軽易なもの

 

 

16 主管業務に係る資料の収集及び調査研究に関すること。

 

 

17 所管する台帳に関すること。

 

 

18 公文書の公開又は個人情報の開示の可否の決定をすること。

軽易なもの

 

総務課長

19 事務事業の実施に関すること。

 

 

20 儀式、式典、表彰式、行事等の開催に関すること。

軽易なもの

 

 

21 講演会、研修会等の開催に関すること。

 

 

22 会議の招集(特に重要なものを除く。)

軽易なもの

 

 

23 施設の管理及び運営に関すること。

重要

 

24 事務の所管の決定に関すること。

軽易なもの

 

 

25 公印の管理(調製又は廃止を除く。)に関すること。

重要

 

2 人事に関する事項

専決者

専決事項

教育次長

課長

分室長

所長

1 出張命令及びその復命に関すること。

課長級

左欄以外

2 年次休暇の付与に関すること。

課長級

左欄以外

3 特別休暇又は病気休暇に関すること。

課長級

左欄以外

4 時間外及び休日勤務に関すること。

課長級

左欄以外

5 週休日の指定及びその振替、代休日の指定等に関すること。

課長級

左欄以外

6 職務専念義務の免除の承認に関すること。

課長級

左欄以外

3 財務に関する事項

(1) 収入及び支出に関する事項

専決者

専決事項

教育次長

課長

分室長

所長

1 収入調定及び通知(寄附を除く。)

200万円未満

100万円未満

2 納入通知書、納税通知書、督促状及び催告状の発行

 

3 収入金の更正

 

4 過誤納金の充当又は還付

 

5 支出更正

 

6 戻入命令

 

7 歳計外現金の収支

 

(2) 支出負担行為及び支出命令

専決者

専決事項

教育次長

課長

分室長

所長

出先の長

学校(園)

1 報酬

(1) 委員



(2) 非常勤職員



3 職員手当等(月額で支給される職員を除く。)



4 共済費

 

 

5 災害補償費

 

 

7 報償費

100万円未満

30万円未満

10万円未満

8 旅費

 

9 交際費



10 需用費

(1) 食糧費

10万円未満

5万円未満

3万円未満

(2) その他

100万円未満

30万円未満

10万円未満

11 役務費

(1) 電話料及び郵送料

 

10万円未満

(2) 火災保険料及び自動車損害保険料

 

10万円未満

(3) その他

100万円未満

30万円未満

 

12 委託料

(1) 建設工事関連委託料

300万円未満

100万円未満

 

(2) その他

100万円未満

30万円未満

 

13 使用料及び賃借料

100万円未満

30万円未満

 

14 工事請負費

100万円未満

50万円未満

 

15 原材料費

100万円未満

30万円未満

10万円未満

17 備品購入費

100万円未満

30万円未満

10万円未満

18 負担金補助及び交付金

100万円未満

30万円未満

10万円未満

19 扶助費

 

 

20 貸付金

100万円未満

30万円未満

 

21 補償・補填及び賠償金

100万円未満

30万円未満

 

22 償還金・利子及び割引料



23 投資及び出資金

100万円未満

30万円未満

 

26 公課費

 

 

備考

1 ○印は、金額に関係なく専決できることを示す。

2 決裁者欄に記載のないものは、市長決裁事項であることを示す。

3 金額は、予算科目ごとの1件の額を示す。

4 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位になるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。

5 1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。

(3) 管財及び用品

専決者

専決事項

教育次長

課長

分室長

所長

合議先等

1 普通財産又は物品の貸付けの決定

(1) 普通財産

電柱等に係るもの及び6月以内の定例的なもの

延長又は更新(内容変更を伴うものを除く。)

 

(2) 物品

3月以内の定例的なもの

 

2 行政財産の目的外使用

電柱等に係るもの及び6月以内の定例的なもの

 

3 公共用財産の目的外使用

6月以内の定例的なもの

1月以内の定例的なもの

 

4 道路、河川、公園等の占用許可

 

定例的なもの

 

5 道路、公園等の放置自転車の撤去に係る勧告及び命令

(1) 勧告

 

 

(2) 命令

 

 

6 動産及び不動産の評価

 

 

7 登記及び登録

 

 

8 境界の査定及び確認

 

 

9 入札保証金及び契約保証金の減免

支出負担行為の決裁者

 

10 工事、測量、建設コンサルタント業務又は製造の請負の予定価格及び最低制限価格の決定

 

 

 

11 入札の停止、中止及び取消し

 

 

12 契約の締結

100万円未満

30万円未満

企画財政部長及び財政課長(変更契約に関するものを除く。)

13 機械器具の借受け

 

 

14 不用品の処分

100万円未満

30万円未満

 

15 物品管理に関する諸届の受理

 

 

別表第2(第3条関係)

個別専決事項

専決者

専決事項

教育次長

(1) 定例又は軽易な告示、公告、公表及び令達に関すること。

(2) 重要でない進達、申請、証明、調査、照会、回答、報告、副申、通知、復命その他これに類するものに関すること。

(3) 重要でない申告、願書その他経由文書の進達通知及び指令等の伝達に関すること。

(4) 教育次長、課長、分室長、所長及びこれに準ずる者の旅行命令に関すること。

(5) 教育次長、課長、分室長、所長及びこれに準ずる者の休暇の承認に関すること。

(6) 職員の健康管理の計画及び実施をすること。

(7) 軽易な陳情及び要望を処理すること。

(8) 重要でない講習会、協議会その他これに準ずる諸集会及び諸行事を開催すること。

(9) 関係団体との指導奨励又は連絡調整をすること。

課長、分室長、所長(共通専決事項)

(1) 定例又は軽易な進達、申請、証明、調査、照会、報告、副申、通知、復命その他これに類するものに関すること。

(2) 公簿又は図書の閲覧に関すること。

(3) 係長(相当職を含む。)以上を除く職員の係等への配置に関すること。

(4) 所属する職員の旅行命令に関すること。

(5) 所属する職員の休暇の承認に関すること。

(6) 所属する職員の時間外及び休日の勤務命令に関すること。

(7) 各種行政資料の収集をすること。

(8) 各施設の管理及び使用許可に関すること。

(9) 使用料及び手数料の調定、徴収及び減免に関すること。

教育総務課長

(1) 公立学校共済組合の事務処理に関すること。

(2) 公立学校の環境衛生に関すること。

学校教育課長

(1) 学齢簿の編製に関する事務を処理すること。

(2) 児童又は生徒の就学、入学及び転学に関する事務を処理すること。

(3) 教職員の研修に関すること。

保育未来課長

(1) 特定教育・保育施設への入退園(所)に関すること。

(2) 特定教育・保育施設の保育料等の調定、徴収及び減免に関すること。

(3) 地域子ども・子育て支援事業(他の所管に属するものを除く。)に係る事務に関すること。

ひとづくり推進課長

(1) 各種講座等へ職員を派遣すること。

(2) 青少年育成指導の計画を実施すること。

(3) 浅口市青少年育成センター運営(重要なものを除く。)に関すること。

(4) 社会体育施設等の使用を許可すること。

(5) 社会教育用機材及び社会体育用機材を貸し出すこと。

(6) 社会教育行事及び社会体育行事の計画を実施すること。

(7) 海洋センター運営(重要なものは除く。)に関すること。

(8) 図書館に関すること。

(9) 学校施設の開放に関すること。

(10) 文化財保護に関すること。

(11) 郷土先人の顕彰に関すること。

(12) 文化振興備品の貸出しに関すること。

(13) 国際交流(重要なものは除く。)に関すること。

金光・寄島分室長

(1) 公民館備品の貸出しに関すること。

(2) 公民館行事の計画を実施すること。

(3) 海洋センター運営(重要なものは除く。)に関すること。(寄島分室)

(4) 図書館運営(重要なものは除く。)に関すること。

(5) 社会体育施設及び社会教育施設の管理運営(重要なものは除く。)に関すること。

(6) 校舎等の使用を許可すること。

学校給食センター所長

(1) 給食及び食器類の配送計画に関すること

(2) 給食物資の購入及び保管に関すること。

別表第3(第6条関係)

決定責任者の区分

代決者

代決者が不在の場合の措置

第1次

第2次

教育長

教育次長

主管課長

 

教育次長

主管課長

 

教育長がその事務を決裁する。

課長、分室長、所長

あらかじめ指定する者

 

教育次長がその事務を決裁する。

浅口市教育委員会事務決裁規程

平成18年3月21日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成22年7月28日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月16日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月16日 教育委員会訓令第1号
平成25年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成26年6月30日 教育委員会訓令第2号
平成27年7月21日 教育委員会訓令第2号
令和2年4月27日 教育委員会訓令第2号
令和2年6月26日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月17日 教育委員会訓令第1号
令和3年12月22日 教育委員会訓令第4号
令和5年3月17日 教育委員会訓令第3号