○教育長に対する事務委任規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第8号
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 保育、学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館、図書館、特定教育・保育施設等の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(6) 教育次長、参与、課長、参事及び分室長の任免を行うこと。
(7) 学校、特定教育・保育施設及び社会教育施設の敷地を選定すること。
(8) 1件130万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(10) 社会教育委員、公民館運営審議委員及び図書館運営協議会委員を委嘱すること。
(11) 文化財保護委員を委嘱すること。
(12) 子ども・子育て会議委員を委嘱すること。
(13) 校長、教員、保育士その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 園児、児童及び生徒の就学すべき学校(園)の区域を設定し、又はこれを変更すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に委ねることができる。
第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日教委規則第10号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定(教育長に対する事務委任規則第1条第12号を同条第13号とし、同条第11号を同条第12号とし、同条第10号の次に次の1号を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月25日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則第3条の規定は、適用しない。