○浅口市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成18年3月21日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に属する事務(教育委員会に委任された事務を含む。以下同じ。)に係る歳出予算の執行に関すること。ただし、次に掲げるものは、除く。

 一般職の職員(浅口市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年浅口市条例第32号)第2条第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員のうち、日額又は時間額で報酬を定めるもの(社会保険加入要件を満たすものを除く。)を除く。)に係る給与及び職員手当等

 土地等の取得及び処分に係る経費

 財産の取得等に係る建設費及び予定価格が130万円を超える工事に係る経費

(2) 教育委員会の所掌に属する事務に係る物品の取得及び処分に関すること。ただし、物品の処分については、取得価格が1件60万円未満のものに限る。

(3) 教育委員会の所掌に属する事務に係る契約を締結すること。ただし、予算を伴う契約については、教育委員会に委任された歳出予算の執行に関するものに限る。

(4) 教育委員会の所掌に属する事務に係る歳入(国県支出金を除く。)の徴収、還付及び減免等に関すること。

(5) 体育施設、市民会館その他教育委員会所管の施設の管理に関すること。

(6) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(7) 保育所及び認定こども園に関すること。

(8) 保育の実施に関すること。

(9) 子ども・子育て支援事業計画及び子ども・子育て会議に関すること。

(10) 児童館に関すること。

(11) 次世代育成支援対策に関すること。

(12) 第6号から前号までに掲げるもののほか、子育て支援に関すること。ただし、他の所管に属するものを除く。

(補助執行)

第3条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に補助執行させる。

(1) 総合教育会議に関すること。

(その他)

第4条 第2条の規定により委任された事務であっても、重要又は異例に属するものと認められるものについては、事前に市長に協議するものとする。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成25年3月28日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第3条の規定による改正後の浅口市教育委員会に対する事務委任規則(以下「新規則」という。)第2条第7号から第12号までに規定する事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において新規則の規定により浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が執行する事務に係るものは、それぞれ教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市長の権限に属する事務の一部を委員会等の事務局長に委任する規則及び第2条の規定による改正後の浅口市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

浅口市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成18年3月21日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月21日 規則第57号
平成25年3月28日 規則第18号
平成26年6月30日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第14号
令和2年6月18日 規則第29号
令和3年3月24日 規則第7号