●教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第7号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長の職務を代理する上席の職員は、教育次長とする。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)

平成27年3月25日

教育委員会規則第5号

(教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則の廃止)

第7条 教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成18年浅口市教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則の廃止に伴う経過措置)

8 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第7条の規定による廃止前の教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第7号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号