○浅口市教育委員会請願処理規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願、陳情(以下「請願等」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(請願書等の提出)
第2条 教育委員会に対し請願等をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を教育長に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願等の趣旨
(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び所在地)
(請願書等の処理)
第3条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、直近の教育委員会の会議において報告しなければならない。
第4条 教育委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願等をした者に対し出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。