○浅口市教育委員会請願処理規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願、陳情(以下「請願等」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請願書等の提出)

第2条 教育委員会に対し請願等をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願等の趣旨

(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び所在地)

(請願書等の処理)

第3条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、直近の教育委員会の会議において報告しなければならない。

第4条 教育委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願等をした者に対し出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の金光町教育委員会、鴨方町教育委員会又は寄島町教育委員会に対しなされた請願等は、この規則の規定により教育委員会に対しなされたものとみなす。

浅口市教育委員会請願処理規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第6号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第6号