○浅口市教育委員会職員職名規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市教育委員会における職員の職名を定めるものとする。
(職員の職名)
第2条 教育委員会事務局職員の職名は、次のとおりとする。
教育長、教育次長、参与、課長、参事、分室長、所長、課長代理、課長補佐、分室長補佐、所長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、指導主事、技師、社会教育主事、学芸員、埋蔵文化財専門員、管理栄養士、給食調理員
2 学校その他教育機関における職員の職名は、次のとおりとする。
館長、所長、園長、センター長、次長、副園長、園長代理、園長補佐、主任教諭、センター長補佐、主任、主事、技師、教諭、保育士、保育教諭、看護師、司書、公民館主事、校務員
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年7月21日教委規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月24日教委規則第7号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。