○浅口市教育委員会傍聴人規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市教育委員会会議規則(平成18年浅口市教育委員会規則第2号)第8条第3項の規定に基づき、教育委員会会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(入場)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に提出して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(許可しない条件)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許可しない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(制限)
第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の厳守事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、襟巻、外とうを着用しないこと。
(2) 飲食をしないこと。
(3) 私語又は談笑しないこと。
(4) 議場の言論に対し、可否を表明し、又は拍手しないこと。
(5) 静粛を旨とし、議事を妨害するような行いをしないこと。
(6) 写真撮影や録音等を行わないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長の指示に従うこと。
第6条 傍聴人は、どのような事由があっても傍聴席以外の場所に入ることはできない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長がこれを定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成21年1月1日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(浅口市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の浅口市教育委員会傍聴人規則第3条、第5条及び第7条の規定は適用せず、改正前の浅口市教育委員会傍聴人規則第3条、第5条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月18日教委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。