○浅口市教育委員会会議規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、浅口市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出席及び欠席の届出)

第2条 委員は、招集の当日、会議の開会定刻前に会議場に到着して、その旨を教育長に届け出なければならない。

2 委員は、欠席しようとするとき、又は定刻までに出席することができないときは、開会時刻前にその理由を付して、教育長に届け出なければならない。

(議席の決定)

第3条 委員の議席は、委員の任命があった都度教育長が会議に諮って、これを定める。

(協議会)

第4条 教育長は、研究協議を要するものがあると認めるときは、協議会を招集することができる。

(会議の招集)

第5条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議の招集を行ったときは、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 前2項の規定は、会議を中止した場合又は会議開催の日時若しくは場所若しくは会議に付議する事件を変更した場合について準用する。

4 会議招集の通知及び告示後に急施を要する事件があるときは、直ちに、会議に付議することができる。

(定例会及び臨時会)

第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを行う。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったとき、その事件に限りこれを招集する。

(会期の延長)

第7条 会期内に議題の審議を終了することができないとき、又は臨時急施を要する事件があるとき、その他特別の必要があるときは、教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。

(会議の公開)

第8条 会議は、公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、教育長に申し出なければならない。

3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(秘密会)

第9条 会議は、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

2 前項の発議は、討議を行わないで、その可否を決しなければならない。

3 秘密会の会議を開くときは、教育長は一般傍聴人及び教育長の指定する者以外を退席させるものとする。

4 秘密会の議事は、何人も漏らしてはならない。ただし、会議の議決があったときは、秘密会議の結果を公表し、又は議事録に掲げることができる。

(開会、開議、休会、散会、閉会等)

第10条 会議は、午前9時に開き、午後5時に閉じる。ただし、教育長が必要があると認めたとき、又は会議において議決したときは、この限りでない。

第11条 会議の開会、開議、休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会は、教育長が宣告する。

2 教育長が開会又は開議を宣告しない前及び休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第12条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席者が定足数に満たないとき、又は議事中退席するものがあって定足数を欠いたときは、延会することができる。

(議事日程)

第13条 会議を開こうとするときは、教育長は、開議の日時及び会議に付する事件並びにその順序を記載した議事日程を定め、委員に配付しなければならない。

2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。

(議題の宣言)

第14条 教育長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

2 教育長は、必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(発言、質問及び討論)

第15条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

第16条 質問及び討論は、議題外にわたることができない。

2 教育長は、質問及び討論が議題外にわたるか、又は必要がないと認めたときは制止することができる。

第17条 教育長は、質問、討論その他の発言について特に会議の決定があった場合を除いて、時間を制限することができる。

第18条 教育長は、会議に諮り、質問又は討論の終結を宣告することができる。

(動議)

第19条 動議に賛成があったとき、又は動議の修正に賛成があったときは、議題としなければならない。

2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を会議に宣言しなければならない。

第20条 議案に対する修正の動議は、文案を添えて提案し、その理由を説明しなければならない。

第21条 動議の撤回は、採決によらなければならない。

(採決)

第22条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序にかかわらず採決することができる。

3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

第23条 採決の際、席にある委員は、表決に加わらなければならない。

第24条 教育長は、採決しようとするときは、順次委員の賛否を求めてその多少を認定し、可否を決する。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、会議に諮って記名投票又は無記名投票により可否を決することができる。

3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、直ちに、その結果を宣告しなければならない。

第25条 議案に対する修正案は、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。

2 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決しなければならない。

(継続審議)

第26条 審議未了の議題については、教育長は、会議に諮り、次回の会議に継続審議することができる。

(議事録)

第27条 教育長は、事務局職員を指名して、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により議事録を作成させ、並びに会議の次第を記載させ、又は記録させなければならない。

(議事録に記載し、又は記録する事項)

第28条 議事録に記載し、又は記録する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(議事録に署名又は署名に代わる措置をすべき者)

第29条 議事録が書面をもって作成されているときは、教育長及び教育長の指名した委員1人以上並びに作成した職員がこれに署名し、議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、教育長及び教育長の指名した委員1人以上並びに作成した職員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。

(議事録の公表)

第30条 教育長は、議事録に前条の署名が行われたときは、速やかに、当該議事録を公表しなければならない。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年1月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(浅口市教育委員会傍聴人規則の一部改正)

2 浅口市教育委員会傍聴人規則(平成18年浅口市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(浅口市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の浅口市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の浅口市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。

(平成27年11月17日教委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第30条中「教育長」を「委員長」と読み替えることとする。

浅口市教育委員会会議規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第2号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号
平成21年1月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
平成27年11月17日 教育委員会規則第19号