○浅口市教育委員会公告式規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、浅口市公告式条例(平成18年浅口市条例第3号)第2条第2項の定める掲示場に掲示してこれを行う。
(規則等の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規則等の公表)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(浅口市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の浅口市教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の浅口市教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。