○益坂財産区基金条例
平成18年3月21日
条例第77号
(目的及び設置)
第1条 財産区の財産若しくは公の施設の管理又は財産区住民の福祉を増進する目的をもって行う公共的事業の資金を積み立てることを目的として、益坂財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度益坂財産区特別会計予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 財産区の財産又は公の施設の維持管理のため必要が生じたとき。
(2) 財産区住民の福祉を増進する目的の公共的事業を行う必要が生じたとき。
(3) 財産区会計に歳入欠陥を生じ、これを補填するとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。