○浅口市介護給付費準備基金条例

平成18年3月21日

条例第73号

(設置及び目的)

第1条 介護保険の介護給付及び予防給付の費用(以下「介護給付費」という。)の支出に備えることにより、介護保険財政の健全な運営を図るため、浅口市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計で生じ、又は生ずると見込まれる剰余金のうち、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、介護給付費その他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の財源に充てる場合に限り予算で定めた範囲内で、処分することができる。

(処分の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こした場合は、基金を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町介護給付費準備基金条例(平成12年金光町条例第11号)、鴨方町介護給付費準備基金条例(平成12年鴨方町条例第188号)又は寄島町介護給付費準備基金条例(平成12年寄島町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

浅口市介護給付費準備基金条例

平成18年3月21日 条例第73号

(平成18年3月21日施行)