○浅口市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成18年3月21日

条例第72号

(目的及び設置)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整することを目的として、浅口市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その都度予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、浅口市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付費の不足等国民健康保険事業の財政運営に支障を生じるとき。

(2) 保健事業の財源に充てるとき。

(処分の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こした場合は、基金を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、当該年度内に繰戻しをしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和53年金光町条例第15号)、鴨方町基金条例(昭和48年鴨方町条例第96号)又は寄島町基金条例(昭和39年寄島町条例第187号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

浅口市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成18年3月21日 条例第72号

(平成18年3月21日施行)