○浅口市大谷地区まちづくり基金条例
平成18年3月21日
条例第68号
(目的及び設置)
第1条 大谷地区及び周辺地区の活力あるまちづくりを推進するとともに、住民等の福祉の増進に寄与することを目的として、浅口市大谷地区まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
2 前条の目的に沿う寄附金その他の収入があったときは、予算に計上して積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。
2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要な場合に限り、これを処分することができる。
(処分の特例)
第6条 前条の規定にかかわらず、預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こした場合は、基金を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。