○浅口市まちづくり基金条例

平成18年3月21日

条例第61号

(目的及び設置)

第1条 活力あるまちづくり及び地域づくりを推進することを目的として、浅口市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要な場合に限り、これを処分することができる。

(処分の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こした場合は、基金を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町ふるさとづくり基金条例(平成元年金光町条例第11号)、金光町地域振興基金条例(平成2年金光町条例第10号)、鴨方町地域づくり基金条例(平成元年鴨方町条例第149号)又は寄島町基金条例(昭和39年寄島町条例第187号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

浅口市まちづくり基金条例

平成18年3月21日 条例第61号

(平成18年3月21日施行)