○浅口市財政調整基金条例
平成18年3月21日
条例第59号
(目的及び設置)
第1条 市財政の年度間の財源を調整し、翌年度以降における財政の健全な運営を図るとともに、市債の償還財源を確保することを目的として、浅口市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 一般会計の毎会計年度で、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で市長が必要と認める額
(2) 財政運営上積み立てる必要がある場合においては、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
2 前項第1号に規定する額は、翌年度の歳入に編入しないで積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済情勢の著しい変動等により著しく財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 市債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(処分の特例)
第6条 前条の規定にかかわらず、預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こした場合は、基金を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。