○浅口市市有自動車管理規則

平成18年3月21日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、市有自動車の管理、整備及び使用方法等を定めることにより、市有自動車の適正な維持、管理及び効率的運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「市有自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車であって、市が所有するものをいう。

(市有自動車の維持管理)

第3条 市有自動車の維持及び管理は、当該市有自動車が所属する課等の長(以下「主管課長」という。)が行う。

(安全運転管理者)

第4条 道交法第74条の3第1項の規定による安全運転管理者は、法令に定める資格を有する職員のうちから市長が選任する。

2 安全運転管理者は、道交法第74条の3第2項に規定する業務を行う。

(副安全運転管理者)

第5条 道交法第74条の3第4項の規定による副安全運転管理者は、法令に定める資格を有する職員のうちから市長が選任する。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。

(整備管理者)

第6条 市長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項の規定により、法令に定める資格を有する職員のうちから整備管理者を選任する。ただし、資格を有する者に委託することができる。

2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する業務を行う。

(定期点検整備)

第7条 主管課長は、所属する市有自動車について、車両法第48条の規定により、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定める定期点検整備を行い、最も効率的に運行できるよう常に良好な状態に整備しておかなければならない。

(日常点検)

第8条 市有自動車を運転する者は、車両法第47条の2の規定により、1日1回その運行の開始前において、自動車点検基準に定める技術上の基準により、日常点検を行わなければならない。

(市有自動車の使用)

第9条 市有自動車を使用しようとする者は、事前に主管課長に申し出なければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(運行状況報告)

第10条 市有自動車を運転した者(以下「運転者」という。)は、運行状況を主管課長を経て安全運転管理者に報告しなければならない。

(使用状況の調査)

第11条 安全運転管理者は、市有自動車の使用効率及び安全運転等の状況について必要があると認めたときは、調査及び指導することができる。

(非常招集)

第12条 企画財政部財政課長(以下「財政課長」という。)は、非常事態の発生等で必要があると認めるときは、市有自動車の招集を行うことができる。

(事故報告)

第13条 運転者は、市有自動車について事故が発生したときは、直ちに臨機の方法によりその状況を主管課長に通報した後、速やかにその原因及びその内容を記載した事故報告書を財政課長及び安全運転管理者を経て市長に提出しなければならない。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第31号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年8月28日規則第37号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

浅口市市有自動車管理規則

平成18年3月21日 規則第56号

(令和2年9月1日施行)