○浅口市公有財産評価委員会規程

平成18年3月21日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の諮問に応じて土地又は家屋その他の公有財産(以下「公有財産」という。)の適正な価格による買収、交換、処分又は貸借を期するため、浅口市公有財産評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、公有財産の価格を調査審議して、次の各号に掲げる場合の評価を行う。

(1) 公有財産を取得、交換又は処分しようとするとき。

(2) 公有財産を貸借しようとするとき。

(審議の方法)

第3条 委員会は、評価額を決定する場合には、会議によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては回議によることができる。

(1) 公有財産の予定評価額が1件について10万円又は面積100平方メートル以下のとき。

(2) 委員長が、事件の処理に急施を要すると認めたとき。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、委員のうちから市長が指名する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員は、副市長、理事、部長、総合支所長及び教育次長をもって充てる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会の会議は、市長の諮問に応じ、委員長が随時招集する。

(会議)

第7条 委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、委員として表決に加わることができない。

(審議の結果)

第8条 委員長は、委員会が決定した結果を市長に報告しなければならない。

(除斥)

第9条 議案につき直接の利害関係を有する委員は、その会議に出席することができない。

(関係者の出席)

第10条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。

(秘密保持)

第11条 委員会に出席した者は、委員会において知り得た評価に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、企画財政部財政課において行う。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

浅口市公有財産評価委員会規程

平成18年3月21日 訓令第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第32号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第1号