○浅口市市税徴収対策本部規程

平成18年3月21日

訓令第31号

(設置)

第1条 市税に対する納税意識の高揚と収納率の向上に努め、もって財政の確立を図るため、浅口市市税徴収対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部は、滞納税額の一掃を図るため、班を編成し、期間を定めて徴収に努める。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、生活環境部の事務を担当する副市長をもって充てる。

3 副本部長は、生活環境部長をもって充てる。

4 本部員は、市職員のうちから市長が任命する。

(本部長の職務及び職務代理)

第4条 本部長は、本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、生活環境部税務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

浅口市市税徴収対策本部規程

平成18年3月21日 訓令第31号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第31号
平成19年3月29日 訓令第2号