○浅口市税減免に関する規則

平成18年3月21日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市税条例(平成18年浅口市条例第50号。以下「条例」という。)の規定による市税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総所得金額等の合計額 総所得金額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付がある場合には給与収入に算入し、障害年金及び遺族年金その他これらに類する給付がある場合については公的年金収入に算入して算出することとする。)、土地・建物等の譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額(特別控除前)と短期譲渡所得の金額(特別控除前))、株式等の譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の金額の繰越控除等の適用がある場合には、その適用前の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額)、退職所得金額(退職所得控除前の金額)及び山林所得金額の合計をいう。

(2) 医療負担額 当該年中に支払った医療費の合計からその医療費に対して補填される保険金、損害賠償金等を除いた額をいう。

(市民税の減免)

第3条 条例第51条第1項に規定する市民税の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、必要と認める者に対して、当該年度の税額のうち減免申請があった日以降に納期限の到来する税額(特別徴収に係る者にあっては、減免申請があった日の属する月の翌月以後の税額)について、軽減し、又は免除することができる。ただし、条例第53条の2の規定によって課するものは除く。

(1) 条例第51条第1項第1号に該当する者

減免基準

軽減又は免除の割合

賦課期日以後に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けるに至った者

免除

(2) 条例第51条第1項第2号に該当する場合

 失業(雇用保険法第10条第1項に規定する失業等給付の受給資格を有する者。ただし、その理由が専ら自己の意思による退職、定年退職又は雇用期間満了等による退職若しくは婚姻による退職は除く。)又は事業の休廃止により総所得金額等の合計額が激減した者で生活が困難と認められる者

減免基準

軽減又は免除の割合

当該年中に見込まれる総所得金額等の合計額が、前年中の総所得金額等の合計額に対して、10分の5以上10分の8未満減少しており、かつ、前年中の総所得金額等の合計額が300万円以下である者(事業所得者については、前年中の事業に関する収入が総収入に対し10分の7以上であること。)

10分の5

当該年中に見込まれる総所得金額等の合計額が、前年中の総所得金額等の合計額に対して、10分の8以上減少しており、かつ、前年中の総所得金額等の合計額が300万円以下である者(事業所得者については、前年中の事業に関する収入が総収入に対し10分の7以上であること。)

10分の8

 納税義務者又はその控除対象配偶者及びその扶養親族の疾病等により高額な医療費を負担し、担税力を著しく欠いていると認められる者

減免基準

軽減又は免除の割合

医療負担額が、前年中の総所得金額等の合計額に対して10分の5以上10分の8未満である者

10分の6

医療負担額が、前年中の総所得金額等の合計額に対して10分の8以上である者

10分の8

(3) 条例第51条第1項第3号に該当する者

減免基準

軽減又は免除の割合

当該年度中に、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に見込まれることとなった者

免除

(4) 条例第51条第1項第4号に該当する者

減免基準

軽減又は免除の割合

震災、風水害、火災その他災害に起因して死亡した納税義務者

免除

(5) 条例第51条第1項第5号に該当する者

減免基準

軽減又は免除の割合

公益社団法人又は公益財団法人で、収益事業を行っていない法人

免除

(6) 条例第51条第1項第6号に該当する者

減免基準

軽減又は免除の割合

一般社団法人又は一般財団法人で、収益事業を営まないもの

免除

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で、収益事業を営まないもの

免除

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、収益事業を営まないもの

免除

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で、収益事業を営むもの

当該収益事業における益金の額が損金の額を超えない事業年度(当該法人が条例第23条第1項の規定により市民税を納付すべき最初の年度以降、3箇年度の間に限る。)において免除

(固定資産税の減免)

第4条 条例第71条に規定する固定資産税の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産 免除

(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産 免除

(3) 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該固定資産の固定資産税相当額からそれぞれ同表の右欄に掲げる割合により軽減

 土地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積(災害等により土地の形状が変わった面積をいう。以下この欄において同じ。)が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

免除

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき。

免除

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

 償却資産

損害の程度

軽減又は免除の割合

償却資産の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき。

免除

10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

減免額の算出については、減免事由の発生した日の属する月以降に対応する税額相当額(被害を受けた物件の年税額を12分し、その月から年度末までの月数をかけ、100円未満の端数は切り捨てるものとする。)につき適用するものとする。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者については、同号の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。

2 前項第2号の規定により固定資産税の減免を受けている者は、その減免事由に変更がない場合に限り、翌年度以降は新たに条例第71条第2項の申請書を提出することを要しないものとする。

(軽自動車税の減免)

第5条 条例第89条第1項第1号に規定する軽自動車等とは、次に掲げる事業を行う者又は団体が所有し、事業のために直接専用するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業

(2) 生活保護法第38条に規定する保護施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設

(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設

(8) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条に規定する高年齢者就業援助法人

2 条例第89条第1項第2号に該当する軽自動車等については、その被害が甚大なものについてのみ認めることとし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害により使用不能に至った軽自動車等

(2) 災害により取得価格の10分の5以上の修理・修繕費を要した軽自動車等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)

第6条 条例第90条第1項第1号の規定による軽自動車等の減免は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の及びイの表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

 軽自動車等を運転する者が身体障害者自身の場合

障害区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機障害

3級

音声機能の障害

3級(気管を開口している者に係る場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

 軽自動車等を運転するものが身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者の場合

障害区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能の障害

3級(気管を開口している者に係る場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級から3級までの各級(3級のうち1下肢のみに運動機能障害をもつものを除く。)

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により交付された戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の及びイの表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める障害の程度に該当する障害を有するもの

 軽自動車等を運転する者が身体障害者自身の場合

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症(気管を開口している者に係る場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

 軽自動車等を運転するものが身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者の場合

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症(気管を開口している者に係る場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害を有するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定を受けており、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害の状態にあるもの

2 前項において、運転する者が身体障害者等と生計を一にする者又は該当身体障害者等を常時介護する者の場合については、該当する軽自動車等を専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために使用し、かつ、定期的に週1日以上又は月4日以上該当身体障害者等の送迎のために使用するものに限る。

(特別土地保有税の減免)

第7条 条例第139条の3第1項第2号に規定する減免は、第4条第1項第3号の規定を準用する。

(調査等)

第8条 この規則に基づく減免は、担税力に対する実態を調査し、資産の有無、被害の状況等、個々の事実について十分な検討をした上で決定するものとする。

2 既に納付されている税額については、軽減又は免除はできないものとする。

3 前項の規定は、第4条の規定による固定資産税の減免には適用しないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町税減免要綱(平成12年金光町要綱第7号)又は鴨方町税減免に関する規則(平成15年鴨方町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日規則第30号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第6号の表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の浅口市税減免に関する規則の規定中法人の市民税に関する部分は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成26年7月11日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の浅口市税減免に関する規則の規定は、平成26年度以後の年度分の市税について適用し、平成25年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成28年5月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市税減免に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年12月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

浅口市税減免に関する規則

平成18年3月21日 規則第53号

(平成30年12月18日施行)