○浅口市固定資産税等過誤納金補填要綱

平成18年3月21日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない納付金相当額(以下「還付不能額」という。)がある場合において、納税者に対し、固定資産税等補填金(以下単に「補填金」という。)を支払うことにより、その納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(補填対象者等)

第2条 市長は、還付不能額があるときは、その納税者に対し、補填金を支払うものとする。

2 前項の納税者について、相続又は合併があった場合は、相続人若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人を返還金の支払の対象者とする。

3 市長は、過誤納金がその納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、補填金を支払うことが公益上不適切であると認めるときは、補填金を支払わないものとする。

(補填金の額等)

第3条 補填金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 補填金の算定に際しては、法第17条の4第3項及び第20条の4の2の規定を準用する。

3 第1項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳、固定資産税の徴収簿その他還付不能額が確認できる書類(以下「固定資産税課税台帳等」という。)によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、浅口市文書管理規程(平成18年浅口市訓令第5号)第41条第1項第2号カに規定する固定資産税課税台帳等の保存年限の範囲内で行うものとする。

4 前項後段の規定にかかわらず、納税者が所持する領収書等により還付不能額が確認できるものについては、算定の対象とする。

5 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の各期納期限の翌日からその補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に法第17条の4第1項及び法附則第3条の2第4項の規定に準じた割合を乗じて計算した額とする。ただし、この割合が民法第404条に規定する法定利率を超えるときは当該法定利率を限度とする。

(補填金の支払通知等)

第4条 市長は、第2条第1項の規定により補填金を支払うときは、その支払を受けることとなる者(以下この条において「補填対象者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知したときは、速やかにその補填金を補填対象者に支払うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町固定資産税過誤納に係る補填金取扱要綱(平成9年金光町制定)、鴨方町固定資産税過誤納金補填要綱(平成9年鴨方町要綱第96号)又は寄島町固定資産税過誤納金補填金支払要綱(平成9年寄島町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日告示第29号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月3日告示第130号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

浅口市固定資産税等過誤納金補填要綱

平成18年3月21日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月21日 告示第16号
平成20年4月1日 告示第29号
平成25年12月3日 告示第130号
令和2年3月17日 告示第43号