○浅口市都市計画税条例

平成18年3月21日

条例第52号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収については、法令及び浅口市税条例(平成18年浅口市条例第50号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第23項、第24項、第26項、第27項、第29項又は第31項から第33項までの規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.1とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が浅口市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この附則において特別の定めがあるもののほか、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお合併前の金光町の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町都市計画税条例(昭和46年金光町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(課税の停止)

4 平成21年度以降の年度分の都市計画税については、第1条の規定にかかわらず、これを課さない。

(宅地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の特例)

5 宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

6 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあっては10分の8、商業地等にあっては10分の6を乗じて得た額(当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

7 第5項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあっては、第5項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

8 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0.8以上のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、第5項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該住宅用地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「住宅用地据置都市計画税額」という。)を超える場合には、当該住宅用地据置都市計画税額とする。

9 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、第5項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

10 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、第5項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

11 地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)附則第9条の規定に基づき、平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(農地に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の特例)

12 農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

13 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

14 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第11項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

15 附則第5項及び第7項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第5項第8項及び第9項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第7項において読み替えて準用される法附則第18条第7項に、附則第6項及び第8項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に、附則第6項第9項及び第10項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第8項から第11項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第11項の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第11項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第7項に、附則第12項及び第13項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

16 法附則第15条第2項、第13項、第28項、第29項、第33項、第36項、第37項、第39項、第40項、第42項から第45項まで、第47項、第49項から第55項まで若しくは第57項、第15条の2第2項又は第15条の3の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第31項から第33項まで」とあるのは「若しくは第31項から第33項まで又は法附則第15条から第15条の3まで」とする。

(平成18年3月31日条例第178号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第21号)

この条例中第1条の規定は、平成19年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成20年5月9日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の浅口市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

浅口市都市計画税条例

平成18年3月21日 条例第52号

(平成21年4月1日施行)