○浅口市税条例施行規則

平成18年3月21日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び浅口市税条例(平成18年浅口市条例第50号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(委任を受けた市職員)

第2条 条例第2条第1号に規定する「その委任を受けた市職員」は、生活環境部税務課又は支所に勤務して税務事務に従事する職員とする。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査、徴収金に関する滞納処分及び犯則事件に関する捜索等を行う場合にあっては、当該徴税吏員であることを証明する徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

2 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産の実地調査を行う場合にあっては、それぞれ固定資産評価員及び固定資産評価補助員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(証票の様式)

第4条 前条に規定する徴税吏員及び固定資産評価員の証票の様式は、次の表に定めるところによる。

証票の名称

根拠法令

様式

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号)

第1号

固定資産評価員証

法第353条

第2号

固定資産評価補助員証

法第353条

第3号

(徴収金の納付又は納入の方法)

第5条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付し、又は納入する場合は納付書、納入書、納税通知書又は納付(納入)通知書によって会計管理者(出納員及び収納員を含む。)又は市指定金融機関(収納代理金融機関を含む。)に払い込まなければならない。

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の種類)

第6条 法第16条の2第1項に規定する、市長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(納期限後に納付し、又は納入する延滞金の減免)

第7条 納期限後に納付し、又は納入する延滞金は、法第15条の9の規定による免除のほか、次の各号のいずれかに該当する場合において、その該当する事実に基づき延滞金を納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が死亡したとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活扶助を受けているとき。

(3) 納税者又は特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する特別の事情があるとき。

(納税証明書の件数の計算)

第8条 条例第18条の4第2項に規定する、納税証明書の件数の計算については、次に掲げる事項ごとに1件と計算し、証明事項が2以上の年度又は税目にわたるときは、1件と計算するものとする。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 政令第6条の21第1項第3号に掲げる事項

(3) 政令第6条の21第1項第4号に掲げる事項

(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)

第9条 条例第73条の2第2項に規定する、閲覧の手数料の件数の計算については、名寄帳1枚ごとに1件と計算し、閲覧が2以上の年度にわたるときは、一の年度ごとにそれぞれ1件とする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)

第10条 条例第73条の3第2項に規定する、証明書の手数料の件数の計算については、証明書1枚ごとに1件と計算し、証明が2以上の年度にわたるときは、一の年度ごとにそれぞれ1件とする。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第11条 市税の賦課徴収に関する文書(法第1章に係る文書及び各税に共通の文書(犯則事件に係る文書を除く。)に限る。)の様式は、次の表に定めるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

納付書

条例第2条第3号

第4号

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者の申告

法第9条の2第1項、政令第2条、条例第74条の3

第5号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

第6号

繰上徴収告知書

法第13条の2第3項

第7号

担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書

法第14条の16第4項

第8号

担保権付財産が譲渡された場合の交付要求書

法第14条の16第5項

第9号

譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知書

法第14条の18第2項前段、政令第6条の8第1項

第10号

譲渡担保権者の物的納税責任に関する通知書

法第14条の18第2項後段、政令第6条の8第2項

第11号

徴収猶予(期間延長)申請書

法第15条

第12号

徴収猶予承認通知書

法第15条の2の2第1項

第13号

徴収猶予不承認通知書

法第15条の2の2第2項

第14号

弁明を求める通知書

法第15条の3第2項

第15号

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

第16号

換価猶予(期間延長)申請書

法第15条の6

第17号

換価猶予承認通知書

法第15条の5の2第3項、第15条の6の2第3項

第18号の1

換価猶予不承認通知書

法第15条の6の2第3項

第18号の2

換価猶予取消通知書

法第15条の5の3第2項、第15条の6の3第2項

第19号

滞納処分の停止通知書

法第15条の7第2項

第20号

滞納処分の停止取消通知書

法第15条の8第2項

第21号

担保提供書

法第16条第1項、政令第6条の10

第22号

増担保等の提供請求書

法第16条第3項

第23号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第24号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第25号

保全担保の解除通知書

法第16条の3第8項、同条第9項

第26号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第27号

過誤納金還付通知書

法第17条

第28号の1

過誤納金充当通知書

同上

第28号の2

延滞金減免申請書

法第321条の12第4項、第326条第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項

第29号

公示送達書

法第20条の2、条例第18条

第30号

徴収嘱託書

法第20条の4

第31号

徴収受諾書

同上

第32号

閲覧・証明申請書

法第20条の10、第382条の2、第382条の3

第33号

申告等期限延長承認

(不承認)通知書

法第20条の5の2

第34号

市税減免申請書

第367条、第454条、第532条、第605条の2

第35号

市税減免決定(不承認)通知書

同上、条例第51条

第36号

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、条例第25条第64条第106条

第37号の1

納税管理人承認申請書

同上

第37号の2

(犯罪事件に係る文書の様式)

第12条 市税の犯罪事件に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

立入検査、捜索、差押許可状交付申請書

国税犯則取締法(明治33年法律第67号。以下「犯則法」という。)第2条

第38号

差押(領置)顛末書

犯則法第7条

第39号

通告書

犯則法第14条

第40号

保管証

犯則法第7条

第41号

告発書

犯則法第12条の2

第42号

差押(領置)物件引継通知書

犯則法第18条

第43号

違反の心証を得ない旨の通知書

犯則法第19条

第44号

(市民税に係る文書の様式)

第13条 市民税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の様式

根拠法令

様式

市県民税国民健康保険税申告書

条例第36条の2第2項

第45号

市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

第46号

市県民税特別徴収額の納期の特例に関する申請書

条例第46条の3

第47号

市県民税特別徴収額の納期の特例承認通知書

条例第46条の3

第48号

市県民税特別徴収額の納期の特例承認申請却下通知書

条例第46条の3

第49号

市県民税特別徴収額の納期の特例承認取消通知書

条例第46条の4

第50号

市県民税特別徴収額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

条例第46条の4

第51号

市民税減免申請書

法第323条、条例第51条

第52号

(市民税の減免申請に添付する書類について)

第13条の2 条例第51条第2項に規定する減免を受けようとする事由を証明する書類とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護に係る決定通知書

(2) 当該年中の収入内容が分かる書類

(3) 当該年中に支払った医療費の領収書及び補填される保険金又は賠償金等の内容が分かる書類

(4) 学生証又は在学を証明する書類

(5) り災証明書

(特別徴収税額を納入すべき金融機関の指定)

第14条 法第321条の5第4項の規定により、市が指定する金融機関は、次に掲げるものとする。

(1) 株式会社中国銀行

(2) 郵便官署

(固定資産税に係る文書の様式)

第15条 固定資産税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

固定資産の価格決定(修正)通知書

法第417条第1項

第53号

新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書

条例附則第10条の3第1項同条第2項

第54号

住宅用地申告書

条例第74条

第55号

固定資産税の非課税(非該当)申告書

条例第55条第56条第57条第58条第58条の2第59条

第56号

(地籍図等の様式)

第16条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図及び固定資産売買記録簿並びにその記載事項は、様式第57号から様式第59号までによる。

(家屋の異動)

第17条 未登記家屋等の異動は、様式第60号に定める家屋異動届によるものとする。

(軽自動車税に係る文書)

第18条 軽自動車税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

軽自動車税課税免除申請書

条例第81条第2項

第61号

軽自動車税減免申請書

条例第89条第90条

第62号

第63号

第64号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識

条例第91条第1項第2項

第65号

第65号の2

第65号の3

原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識

条例第91条の2第3項第5項

第66号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

第67号

原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識交付証明書

条例第91条の2第7項

第68号

試乗用標識交付申請書

条例第91条の2第2項

第69号

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第18条の2 条例第80条の3に規定する「直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のもの」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 救急救護用に供する軽自動車等

(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供する軽自動車等

(3) 血液事業の用に供する軽自動車等

(4) 救護資材の運搬の用に供する軽自動車等

(5) 前各号に掲げる軽自動車等に類すると市長が認めるもの

(環境性能割の減免対象)

第18条の2の2 条例附則第15条の3に規定する軽自動車は、次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者であって市長が別に定めるもの(以下この条において「身体障害者」という。)が運転する軽自動車であって当該身体障害者が取得するもの

(2) 精神に障害を有し歩行が困難な者であって市長が別に定めるもの(以下この条において「精神障害者等」という。)が運転する軽自動車であって当該精神障害者等が取得するもの(当該精神障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると市長が認める場合には、当該精神障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。)

(3) 身体障害者又は精神障害者等(以下この条において「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他これらに類するもの(次号において「通学等」という。)のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの(当該身体障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると市長が認める場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。同号において同じ。)

(4) 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が当該身体障害者等の通学等のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの

(5) 構造上身体障害者等の利用に供する軽自動車であって市長が別に定める構造を有するもの

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、かつ、当該設立の日から3月以内に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第67条第1項の規定により所有者の変更について自動車検査証の記入を受けた軽自動車であって、特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に現に供されているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情があると市長が認める軽自動車

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の廃車申告受付証明書)

第18条の3 条例第87条第3項に規定する施行規則第33号の4様式による申告書を提出した場合には、原動機付自転車、小型特殊自動車廃車申告受付証明書(様式第70号)を交付するものとする。

(軽自動車税減免申請の際の添付書類)

第18条の4 条例第89条第2項に規定する「減免を必要とする事由を証明する書類」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該軽自動車等に係るり災証明(条例第89条第1項第2号に限る。)

(2) 当該軽自動車等に係る取得価格及び修理・修繕費を証明する書類(条例第89条第1項第2号に限る。)

(身体障害者等に係る軽自動車税減免申請の際の添付書類)

第18条の5 条例第90条第2項に規定する「減免を必要とする理由を証明する書類」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 運転免許証の写し(両面)

(3) 軽自動車検査証の写し

(4) 生計同一証明書(運転する者が身体障害者等と生計を一にする者又は該当身体障害者等を常時介護する者の場合に限る。)

(5) 通学証明書、通院証明書、通所証明書等使用目的を証明するもの(運転する者が身体障害者等と生計を一にする者又は該当身体障害者等を常時介護する者の場合に限る。)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付替え)

第18条の6 市長は、必要があると認めるときは、期日を定めて原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付替えを行うことができる。

2 前項の規定によって交付替えを行ったときは、旧標識が無効となる期日を公告するものとする。

(鉱産税に係る文書の様式)

第19条 鉱産税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

鉱産税申告書

条例第105条

第71号

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条

第72号

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第20条 特別土地保有税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定徴収猶予通知書

政令第54条の42

第73号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定不承認通知書

同上

第74号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間徴収猶予の延長承認通知書

政令第54条の43

第75号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書

同上

第76号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)納税義務免除確認通知書

法第601条、第602条、第603条

第77号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第601条、第602条

第78号

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項

第79号

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価額等通知書

政令第54条の38

第80号

(入湯税に係る文書の様式)

第21条 入湯税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

第81号

(過料の決定通知)

第22条 条例第26条第36条の4第65条第75条第88条第107条及び第133条の規定によって過料を科する場合は、過料決定書を交付するものとする。

(事務取扱の細目)

第23条 この規則で定めるもののほか、必要な事務取扱の細目については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町税条例施行規則(平成15年鴨方町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前の浅口市職員等の旅費に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の浅口市畑地かんがい施設条例施行規則、第10条の規定による改正前の浅口市営駐輪場条例施行規則、第11条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則又は第12条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年3月27日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月11日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月12日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の浅口市税条例施行規則様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の浅口市税条例施行規則の規定は、平成24年度分の個人の市民税から適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成24年10月23日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の浅口市税条例施行規則の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成26年3月3日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第52号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の浅口市税条例施行規則の規定中様式第45号は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成27年10月2日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(浅口市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用するこができる。

(平成27年12月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の浅口市税条例施行規則様式第5号、様式第12号、様式第22号、様式第31号、様式第33号、様式第37号の1、様式第37号の2、様式第56号及び様式第60号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則による改正後の浅口市税条例施行規則の規定中様式第45号は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の浅口市税条例施行規則の規定中様式第12号及び第17号は、施行の日以後に納期限が到来する徴収金について適用し、同日前に納期限が到来する徴収金については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平成29年7月19日規則第19号)

この規則は、平成29年7月31日から施行する。

(平成30年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市税条例施行規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(平成30年12月7日規則第25号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第32号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第16号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

浅口市税条例施行規則

平成18年3月21日 規則第49号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月21日 規則第49号
平成19年3月29日 規則第9号
平成20年3月27日 規則第6号
平成20年9月30日 規則第29号
平成21年11月11日 規則第46号
平成22年7月12日 規則第29号
平成24年1月30日 規則第1号
平成24年10月23日 規則第33号
平成24年12月28日 規則第39号
平成26年3月3日 規則第6号
平成27年10月2日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第30号
平成28年3月24日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第11号
平成28年7月29日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年7月19日 規則第19号
平成30年11月1日 規則第24号
平成30年12月7日 規則第25号
令和2年3月23日 規則第12号
令和2年7月1日 規則第32号
令和5年6月29日 規則第16号