○浅口市特別会計条例

平成18年3月21日

条例第49号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のために設置する。

(1) 浅口市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 浅口市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 浅口市介護保険特別会計 介護保険事業

(4) 浅口市畑地かんがい給水事業特別会計 浅口市畑地かんがい給水事業

(5) 益坂財産区特別会計 財産区管理事業

(6) 浅口市公共用地取得事業特別会計 公共用地先行取得事業

(7) 浅口市企業用地開発事業特別会計 企業用地開発事業

(8) 浅口市工業団地開発事業特別会計 工業団地開発事業

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の浅口市特別会計条例第1条第2号に規定する浅口市老人保健特別会計は、平成23年5月31日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。

(令和元年9月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の浅口市特別会計条例第1条第3号に規定する浅口市住宅新築資金等貸付事業特別会計は、令和5年5月31日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。

浅口市特別会計条例

平成18年3月21日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第49号
平成20年3月25日 条例第10号
平成23年3月25日 条例第6号
令和元年9月19日 条例第21号
令和5年3月29日 条例第8号