○浅口市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月21日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる範囲を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 前条に定める長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 複写機、コンピュータ(入出力装置を含む。)その他の事務機器(一般の事務の用に供するものに限る。)及びソフトウェア等の賃貸借

(2) 庁舎、公有地及び駐車場の監理に供する機器

(3) 前2号に掲げる物品(市が所有し、又は使用するものに限る。)の保守点検その他の維持管理に必要な役務の提供を受ける契約

(議会への報告)

第3条 市長は、長期継続契約を締結したときは、契約の相手方、契約金額、契約期間その他の契約内容を、当該長期継続契約を締結した日以降の最初の議会に報告しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月21日 条例第48号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第48号