○浅口市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市職員等の旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 該当路程の計算について信頼するに足るものにより証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空に渡る旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(急行料金)
第5条 旅行命令権者において、その必要がないと認める場合には、特別急行料金を普通急行料金に切り下げて支給し、又は所定の急行料金を支給しないことができる。
2 急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算する。この場合において、普通急行列車を運行する線路による旅行で、当該線路における普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には、普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給する。
(座席指定料金)
第6条 座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算する。
2 条例第9条第1項に規定する座席指定料金には、船室の設備の利用料金は、含まないものとする。
(旅費の請求手続)
第7条 条例第18条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第18条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の翌日から起算して2週間とする。
2 赴任に係る移転料の請求様式については、赴任移転料等請求明細書(様式第3号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の金光町、鴨方町又は寄島町の例による。
附則(平成19年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前の浅口市職員等の旅費に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の浅口市畑地かんがい施設条例施行規則、第10条の規定による改正前の浅口市営駐輪場条例施行規則、第11条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則又は第12条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年10月1日規則第32号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第39号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。