○浅口市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月21日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)が公務のために旅行するとき支給する旅費について定めるものとする。

2 職員等に対して支給する旅費に関しては、法律又は他の条例に特別な定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者

(2) 職員 地方公務員法第3条第2項及び第3項に定める職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存在する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 前2項の規定に該当する場合を除くほか、市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

4 前項の規定により旅費の支給を受けることのできる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を取り消された場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長の定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定による旅行 旅行命令

(2) 前条第2項又は第3項の規定による旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要がある場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請により、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情(以下「公務上の必要等」という。)により旅行命令等(前条第3項において変更された旅行命令等を含む。以下同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申し出なければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わない旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更を認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費は、鉄道賃、車賃、船賃、航空賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給するものとし、その額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別急行料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 特別料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金又は特別急行料金(以下「急行料金等」という。)

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金等のほか、座席指定料金。ただし、市長が特に認めた場合に限る。

2 前項第2号に規定する特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合にのみ支給する。

(車賃)

第8条 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ支給するものとし、その額は別表第1の定額による。ただし、公務上の必要等により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 市有の車により旅行する場合においては、第1項の規定にかかわらず、車賃は支給しない。

(船賃)

第9条 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給するものとし、その額は次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金。ただし、市長が特別に認めた場合に限る。

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合には、前各号に規定する運賃、料金のほか、座席指定料金。ただし、市長が特別に認めた場合に限る。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、公務上、市長が必要と認めた場合に限る。

(日当)

第11条 日当の額は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給するものとし、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、片道路程100キロメートル未満の旅行に係る日当は支給しない。

(宿泊料)

第12条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は宿泊先の区分に応じ別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務の必要等により上陸又は着陸をして宿泊した場合に支給する。

(移転料)

第13条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給するものとし、その額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下この条において同じ。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第14条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給するものとし、その額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第15条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給するものとし、その額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、車賃、船賃及び航空賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第13条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(旅費の計算)

第16条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要等により順路によって旅行することができない場合には、その現によった経路及び方法によるものとする。

2 旅費日数は、公務のため現に要した日数によるものとする。

3 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多いほうの定額による日当又は宿泊料を支給する。

4 私事のために浅口市又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤公署から目的地に至る額より多いときは、当該旅行については、在勤公署から目的地に至る額を支給する。

5 市内に出張した場合は、旅費は支給しない。ただし、車賃に要した実費は支給することができる。

6 鉄道旅行、陸路旅行、水路旅行又は航空旅行中において、年度の経過のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(他団体から支給される旅費)

第17条 国、地方公共団体又は他の団体により旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費は、支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(旅費の請求手続)

第18条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費を支出する者(以下「支払者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、様式及び記載事項、第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(旅費の調整)

第19条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行をした場合その他旅行における特別の事情によりこの条例の規定による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別な事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第20条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中のこれに関する規定の例に準じて、その都度市長が定める。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の金光町職員等の旅費に関する条例(昭和31年金光町条例第5号)、鴨方町職員の旅費に関する条例(昭和30年鴨方町条例第14号)又は寄島町職員の旅費に関する条例(昭和41年寄島町条例第238号)の例による。

(平成26年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第11条、第12条、第14条関係)

車賃

(1キロメートル当たり)

日当

(1日当たり)

宿泊料

(1夜当たり)

25円

2,500円

県内 11,000円

県外 15,000円

別表第2(第13条関係)

区分

移転料

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上

279,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

浅口市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月21日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第45号
平成26年3月26日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第14号
令和元年12月17日 条例第34号
令和4年12月26日 条例第21号