○浅口市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月21日

条例第39号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、浅口市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額及び市長、副市長、教育長等の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、浅口市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されたものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の審議会は市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画財政部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(浅口市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の浅口市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の浅口市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

浅口市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月21日 条例第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月21日 条例第39号
平成19年3月27日 条例第3号
平成20年9月24日 条例第35号
平成27年3月23日 条例第4号