○浅口市職員自己啓発研修実施要綱

平成18年3月21日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、浅口市職員が、効率的な事務の遂行と創造力のかん養に努めるため、職員自らがこれに取り組む機会を与えることを目的とする。

(実施時期及び日数)

第2条 毎年4月1日から3月31日までの間で、研修に要する日数は2日間以内とする。

(実施人数等)

第3条 毎年度予算に定める範囲以内で実施する。

(1) 同一の研修場所であっても構わない。

(2) 同一の研修場所では、特に認めるもの以外は同一の研修課題であってはいけない。

(3) 1グループ2人以上5人以内とする。

(研修課題)

第4条 次のうちから1以上を選択する。

(1) 産業振興と地域の活性化について

(2) 高齢者の生きがい及び就労対策(ボランティアを含む。)について

(3) 民間委託の手法と問題点について

(4) 魅力あるまちづくりの手法について

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(申請)

第5条 研修しようとする者は、職員自己啓発研修実施申請書(別記様式)により所属部課長等の承諾を得て、4週間前までに市長に提出するものとする。

(旅費日当の支給)

第6条 旅費日当は予算の範囲内とし、浅口市職員等の旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第45号)の規定に基づき支給する。

(研修報告)

第7条 研修終了後10日以内に、各種資料及び企画財政部総務課(以下「総務課」という。)が指定するレポート用紙10枚以上の報告書を総務課を経由して市長に提出する。ただし、1日以内の期間で実施した場合は5枚以上とすることができる。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

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浅口市職員自己啓発研修実施要綱

平成18年3月21日 訓令第28号

(平成18年3月21日施行)