○浅口市職員自己啓発研修実施要綱
平成18年3月21日
訓令第28号
(目的)
第1条 この訓令は、浅口市職員が、効率的な事務の遂行と創造力のかん養に努めるため、職員自らがこれに取り組む機会を与えることを目的とする。
(実施時期及び日数)
第2条 毎年4月1日から3月31日までの間で、研修に要する日数は2日間以内とする。
(実施人数等)
第3条 毎年度予算に定める範囲以内で実施する。
(1) 同一の研修場所であっても構わない。
(2) 同一の研修場所では、特に認めるもの以外は同一の研修課題であってはいけない。
(3) 1グループ2人以上5人以内とする。
(研修課題)
第4条 次のうちから1以上を選択する。
(1) 産業振興と地域の活性化について
(2) 高齢者の生きがい及び就労対策(ボランティアを含む。)について
(3) 民間委託の手法と問題点について
(4) 魅力あるまちづくりの手法について
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(申請)
第5条 研修しようとする者は、職員自己啓発研修実施申請書(別記様式)により所属部課長等の承諾を得て、4週間前までに市長に提出するものとする。
(旅費日当の支給)
第6条 旅費日当は予算の範囲内とし、浅口市職員等の旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第45号)の規定に基づき支給する。
(研修報告)
第7条 研修終了後10日以内に、各種資料及び企画財政部総務課(以下「総務課」という。)が指定するレポート用紙10枚以上の報告書を総務課を経由して市長に提出する。ただし、1日以内の期間で実施した場合は5枚以上とすることができる。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。