○交通事故等を起こした職員に対する懲戒処分等の基準

平成18年3月21日

訓令第24号

市職員で公務上又は公務外を問わず交通事故を引き起こした者又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める違法行為に該当した者に対し、迅速かつ適正な処分を行うため、下記のとおり懲戒処分等の基準を定める。

(懲戒処分の基準)

1 市職員が別表に掲げる原因により、交通事故を引き起こし、又は道路交通法に定める違法行為に該当し、同表に掲げる結果を発生させたときは、同表に掲げる基準により懲戒処分等を行うものとする。

(運用上の注意)

2 懲戒処分は、本来地方公務員の秩序維持を目的とした道義的責任の追及にあることから、別表に掲げる要件に形式的に該当する場合であっても、当該事故が「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第33条「信用失墜行為の禁止」の規定に違反するものかどうか検討し、その運用に配慮するものとする。

3 別表に掲げる懲戒処分等の基準は、原則を示すものであり、個々の具体的事故についてこれを適用するに当たっては、事故発生当時の事情を考慮し、妥当性を欠くことのないよう十分配慮するものとする。

(事故の発生届)

4 所属長は、職員からこの基準を適用すべき事故の報告を受けたときは、別記様式により遅滞なく任命権者に報告しなければならない。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年11月26日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(1、2、3関係)

結果


原因

相手方

死亡

相手方

重傷

相手方

軽傷

他人に著しい物的損害を与えた場合

自損のみ

無損傷

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

免職

免職

酒気帯び運転

免職

免職

免職

免職

免職又は停職

免職又は停職

無免許運転

免職

免職

免職

免職

免職又は停職

免職又は停職

措置義務違反(ひき逃げ・あて逃げ)

免職

免職又は停職

免職又は停職

停職又は減給

最高速度違反

居眠り運転

免職又は停職

免職又は停職

停職又は減給

停職又は減給

戒告

上記以外の事由による場合

停職

停職又は減給

減給又は戒告

減給又は戒告

上記のほか、1箇年間に3回以上反則行為を反復した者は戒告とする。

備考

1 「死亡」とは、即死又は事故後24時間以内の死亡をいう。

2 「重傷」とは、1箇月以上の治療を要すると診断された傷害(事故後24時間経過後、当該事故に係る処分のなされた日までの間に当該事故によって死亡した場合も含む。)をいう。

3 「軽傷」とは、1箇月未満の治療を要すると診断された傷害をいう。

4 「酒酔い運転」とは、道路交通法第65条の規定に違反して酒気を帯びて車両を運転し、同法第117条の2第1項第1号に該当する運転をいう。

5 「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条の規定に違反して酒気を帯びて車両を運転することをいう。

6 次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより処分を加重又は軽減するものとする。

(1) 違反行為の累積がある場合…処分を加重する。

(2) 上記の表の項目の2以上に該当する場合…処分を加重する。

(3) 懲戒事由を自発的に上司に申告せず隠匿しようとした場合…処分を加重する。

(4) 職員を管理又は監督する職にある者の場合…事情により処分を加重する。

(5) 被害者にも過失のある場合…事情により処分を軽減する。

(6) 平素の勤務実績が極めて良好である場合…事情により処分を軽減する。

(7) その他特に考慮すべき事情がある場合…事情により処分を軽減又は加重する。

7 事故を引き起こした者以外の者で次の各号に該当する者については、上記基準に準じて処分を行うものとする。

(1) 事故を引き起こした者と行動を共にした者

(2) 事故を引き起こした者が車両を運転することを知りながら飲酒を勧めた者

(3) 事故を引き起こした者を監督すべき責任のある者

画像

交通事故等を起こした職員に対する懲戒処分等の基準

平成18年3月21日 訓令第24号

(令和2年11月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第24号
令和2年11月26日 訓令第12号