○浅口市職員分限懲戒審査会規程

平成18年3月21日

訓令第23号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく職員の分限及び懲戒処分の公正を期するため、浅口市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、任命権者の求めに応じ、次に掲げる事項を審査し、任命権者に意見を提出するものとする。

(1) 法第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 法第29条第1項の規定による職員の懲戒に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。

2 会長は企画財政部の事務を担当する副市長を、副会長は審査員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審査員は、教育長、各部長、部長相当職(次長を除く。)及び企画財政部総務課長をもって充てる。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、審査員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長が必要と認めるときは、関係者を出席させ説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第5条 審査会の議事は、秘密性の継続する限り、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、企画財政部総務課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者と協議して会長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年10月11日訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月28日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年5月17日訓令第6号)

この訓令は、平成23年5月17日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年8月13日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

浅口市職員分限懲戒審査会規程

平成18年3月21日 訓令第23号

(令和3年8月13日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第23号
平成18年10月11日 訓令第36号
平成19年3月29日 訓令第2号
平成21年7月28日 訓令第12号
平成23年5月17日 訓令第6号
平成26年3月28日 訓令第6号
令和3年8月13日 訓令第5号