○浅口市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年浅口市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面の交付)
第2条 条例第2条に規定する書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。
2 前項の書面の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その旨及び当該書面に記載された事項を浅口市公告式条例(平成18年浅口市条例第3号)第4条第2項の例により掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。