○浅口市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第35号

(書面の交付)

第2条 条例第2条に規定する書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。

2 前項の書面の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その旨及び当該書面に記載された事項を浅口市公告式条例(平成18年浅口市条例第3号)第4条第2項の例により掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒に関する規則(昭和40年金光町規則第9号)又は職員の懲戒の手続き及び効果に関する規則(昭和58年寄島町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第35号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月21日 規則第35号