○浅口市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年浅口市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 条例第2条第2項に規定する書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。

2 前項の書面の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その旨及び当該書面に記載された事項を浅口市公告式条例(平成18年浅口市条例第3号)第4条第2項の例により掲示板に掲示することをもって交付に代えることができるものとし、掲示から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(診断書の記載内容)

第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るかどうか、並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(休職の期間)

第4条 条例第3条第1項の規定による休職の期間は、医師の診断書に示す休養を要する期間内において任命権者が定める。

2 前項の規定によって休職期間の定めをなした場合において、任命権者が特に必要があると認めるときは、3年を超えない範囲内において休職期間を更新することができる。この場合において、休職の期間の更新をしようとするときは、同項の規定を準用する。

(復職の手続)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により、休職期間中の職員を復職させる場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により復職を命ずるときは、書面を交付して行わなければならない。

(条件付採用期間中の職員の特例)

第6条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定する条件付採用期間中の職員が、同法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する規則(昭和40年金光町規則第8号)又は職員の分限に関する手続き及び効果に関する規則(昭和58年寄島町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

浅口市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)