○浅口市理事設置規則

平成18年3月21日

規則第30号

第1条 浅口市に理事を置くことができる。

2 理事は、職員の中から市長が任命する。

第2条 理事は、市長の命を受けて特定事項を処理する。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

浅口市理事設置規則

平成18年3月21日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月21日 規則第30号
平成19年3月29日 規則第9号