○浅口市理事設置規則
平成18年3月21日
規則第30号
第1条 浅口市に理事を置くことができる。
2 理事は、職員の中から市長が任命する。
第2条 理事は、市長の命を受けて特定事項を処理する。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○浅口市理事設置規則
平成18年3月21日
規則第30号
第1条 浅口市に理事を置くことができる。
2 理事は、職員の中から市長が任命する。
第2条 理事は、市長の命を受けて特定事項を処理する。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。