○浅口市総合計画審議会条例

平成18年3月21日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浅口市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、浅口市総合計画に関する事項について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 一般住民

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任又は解嘱をされるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初の会議は市長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

浅口市総合計画審議会条例

平成18年3月21日 条例第25号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月21日 条例第25号
平成19年3月27日 条例第5号