○浅口市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月21日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浅口市固定資産評価審査委員会条例(平成18年浅口市条例第24号)第15条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第423条第3項の規定による選任の後、最初に行われる委員会は、市長が招集する。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求者)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定により貸借対照表その他審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次の各号に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特定の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項及び第7項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(費用負担)

第9条 条例第10条第2項の規定による写し(以下「写し」という。)の作成に要する費用として別に定める額は、別表第1のとおりとする。

2 写しの送付を受けようとする者は、郵便切手により必要な額を負担しなければならない。

3 写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(公印)

第10条 委員会の公印は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の金光町固定資産評価審査委員会規程(昭和26年金光町固定資産評価委員会規程第1号)、固定資産評価審査委員会規程(昭和45年鴨方町規程第14号)又は固定資産評価審査委員会規程(昭和26年寄島町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日固評委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

金額

日本工業規格B列5番からA列3番まで

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき100円

日本工業規格A列2番からA列0番まで

白黒

1枚につき200円

上記以外のもの

委員会が別に定める額

※両面複写の場合は2枚として取り扱うものとする。

別表第2(第10条関係)

公印番号

公印の種類

書体

寸法(mm)

個数

1

浅口市固定資産評価審査委員会委員長印

かい書

方24

1

2

浅口市固定資産評価審査委員会印

かい書

方21

1

浅口市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月21日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)