○浅口市監査事務局処務規程

平成18年5月11日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浅口市監査委員条例(平成18年浅口市条例第23号)第5条の規定により、監査委員の職務の執行その他について必要な事項を定める。

(事務の分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 職員の人事及び服務に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 事務局内の予算及び経理に関すること。

(5) 物品の受払い及び管理に関すること。

(6) 委員の報酬、費用弁償等に関すること。

(7) 職員の給与に関すること。

(8) 監査事務の総合調整に関すること。

(9) 監査報告及び公表に関すること。

(10) 定期監査、例月検査等に関すること。

(11) 監査に関する基礎資料の収集整理に関すること。

(12) 決算審査に関すること。

(13) 財政援助団体等の監査に関すること。

(14) 基金の運用状況審査に関すること。

(15) 請求及び要求監査に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか監査に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記その他の職員を置く。

(職務)

第4条 局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(専決事項)

第5条 局長の専決事項は、浅口市事務決裁規程(平成18年浅口市訓令第1号)に基づく各課長共通専決事項のほか、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項については、この限りでない。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 文書の収受、発送をすること。

(3) 監査委員の協議により決定された事項の処理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか定例的又は軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第6条 公印は、別表のとおりとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、文書及び職員の身分、服務、給与等については市長の事務部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年3月21日から適用する。

(平成19年3月27日監査委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

公印番号

公印の種類

書体

寸法

(mm)

個数

1

浅口市代表監査委員印

かい書

方21

1

2

浅口市監査委員印

かい書

方21

1

浅口市監査事務局処務規程

平成18年5月11日 監査委員訓令第1号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年5月11日 監査委員訓令第1号
平成19年3月27日 監査委員訓令第1号