○選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程
平成18年3月21日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4まで及び第30条の12の規定による選挙人名簿及び在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿等」という。)の抄本の閲覧に関する事務の円滑な処理を目的として、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 選挙人名簿等の抄本の閲覧は、委員会が指定する場所において行わなければならない。
(閲覧方法等)
第3条 選挙人名簿等の抄本は、前条に規定する場所以外の場所に持ち出してはならない。
2 選挙人名簿等の抄本は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 選挙人名簿等の抄本の閲覧に際して、その内容を他に写す方法は、筆記又は筆記と同視できる方法として委員会が認めるものに限る。
4 閲覧等は、簿冊を外して行ってはならない。
(閲覧状況の公表)
第4条 法第28条の4第7項の規定に基づく選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表は、告示により行うものとする。
2 前項の公表は前年度分を毎年4月末日までに行うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公職選挙法第29条第2項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する規程(昭和57年金光町選挙管理委員会規程第1号)又は公職選挙法第29条第2項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する規程(昭和57年寄島町選挙管理委員会告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月1日選挙管理委員会告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月1日選挙管理委員会告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月7日選挙管理委員会告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。