○浅口市公職選挙法等執行規程
平成18年3月21日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 不在者投票における投票用紙等の交付(第3条)
第3章 選挙事務所(第4条・第5条)
第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示並びに選挙運動用ビラの証紙(第6条―第8条の6)
第5章 政治活動
第1節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第9条―第14条)
第2節 政党その他の政治団体等の市長選挙における政治活動(第15条―第23条)
第6章 文書図画の撤去命令(第24条)
第7章 選挙運動用通常葉書及び新聞広告掲載証明書(第25条―第27条)
第8章 標旗及び腕章(第28条・第29条)
第9章 個人演説会(第30条―第38条)
第10章 出納責任者及び選挙運動に関する収支報告書(第39条―第42条)
第11章 実費弁償及び報酬の最高額(第43条)
第12章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)及びその他の法令に基づき、浅口市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 不在者投票における投票用紙等の交付
(不在者投票における投票用紙等の交付)
第3条 令第53条第1項及び第59条の4第4項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第4条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置(異動)届(様式第1号)によらなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第5条 法第134条の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を文書で命ずる場合は、選挙事務所閉鎖命令書(様式第4号)によるものとする。
第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示並びに選挙運動用ビラの証紙
(自動車等の表示)
第6条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する表示板(様式第5号)を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第7条 前条第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
3 第1項の申請があった場合において、表示板を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を記載するものとする。
4 表示板の交付又は再交付を受けた候補者は、死亡し、若しくは候補者であることを辞したとき、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下されたとき、法第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされたとき又は選挙運動期間を経過したときは、直ちに委員会に当該表示板を返さなければならない。
(選挙運動用ビラの届出)
第8条の2 法第142条第1項第6号の規定による候補者の発行するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第6号の2)に当該選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えてしなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙の交付)
第8条の3 選挙運動用ビラは、委員会が交付する証紙(様式第6号の3。以下「ビラ証紙」という。)を貼らなければ頒布することができない。
3 前項のビラ証紙交付票は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(ビラ証紙の交付の手続)
第8条の4 前条第2項のビラ証紙交付票の交付を受けた候補者が、ビラ証紙の交付を受けようとするときは、当該ビラ証紙交付票に、候補者の氏名及び証紙の受領に関する責任者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。
2 ビラ証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けたビラ証紙が法第142条第1項第6号に規定された枚数(次項において「法定枚数」という。)に達したときは、ビラ証紙交付票を委員会に返さなければならない。
3 交付を受けたビラ証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、ビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返すものとする。
4 ビラ証紙の再交付については、委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。
(選挙運動用ビラの証紙交付整理簿)
第8条の5 委員会は、ビラ証紙の交付に当たっては、選挙運動用ビラ証紙交付整理簿(様式第6号の5)にビラ証紙の交付の状況を記載するものとする。
(準用規定)
第8条の6 ビラ証紙交付票の再交付及び返還については、第8条の規定を準用する。
第5章 政治活動
第1節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(廃止届)
第13条 候補者等又は後援団体は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には、直ちに政治活動用事務所立札看板廃止届(様式第13号)を委員会に提出しなければならない。証票の交付を受けた候補者等又は後援団体が候補者等又は後援団体でなくなったときも、同様とする。
第2節 政党その他の政治団体等の市長選挙における政治活動
(確認書の交付申請)
第15条 法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が、確認書の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。
(確認書の様式)
第16条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する政党その他の政治団体である旨の確認書(以下「確認書」という。)は、様式第15号によるものとする。
(政談演説会の届出)
第17条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催の届出は、様式第16号によるものとする。
(立札及び看板の類の表示)
第18条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知のための立札及び看板の類の表示は、委員会の行う検印(様式第17号)によらなければならない。
2 政談演説会の開催について、その告知のために立札及び看板の類を使用しようとする政党その他の政治団体は、委員会から政談演説会の立札及び看板の類の表示の検印票(様式第18号)の交付を受けなければならない。
3 前項の検印票は、法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出をした後に直ちに交付する。
5 第1項の検印は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(政治活動用自動車の表示)
第19条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、委員会が交付する表示板(様式第19号)を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、確認書を交付する際に併せて交付するものとする。
(政治活動用ポスターの証紙の交付)
第20条 法第201条の11第4項の政治活動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)には、委員会が交付する証紙(様式第20号)を張らなければ掲示することができない。
3 前項の政治活動用ポスター証紙交付票は、法第201条の11第4項の規定により委員会から証紙を受け取る際、証紙を張るべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。この場合においては、政治活動用ポスター証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び受領責任者の氏名を記入しなければならない。
4 前項により交付を受けた証紙の枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する枚数に達しないときは、委員会は、政治活動用ポスター証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返すものとする。
5 証紙の交付を受ける者は、証紙の交付を受けたポスターが法第201条の9第1項第4号に規定する枚数に達したときは、政治活動用ポスター証紙交付票を委員会に返さなければならない。
6 第1項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に張らなければならない。
3 前項の検印票は、法第201条の11第4項の規定により委員会からポスターに検印を受ける際、検印を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。この場合においては、検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び検印責任者の氏名を記入しなければならない。
4 前項により検印を受けたポスターの枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する枚数に達しないときは、委員会は、検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返すものとする。
5 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが法第201条の9第1項第4号に規定する枚数に達したときは、検印票を委員会に返さなければならない。
(政治活動用ビラの届出)
第22条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第24号)に当該ビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えてしなければならない。
(機関紙誌の届出)
第23条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は雑誌(以下「機関紙誌」という。)の届出(様式第25号)は、この届出書に最近の機関紙誌1部を添付しなければならない。ただし、届出機関紙誌を新たに発行するときは、発刊後直ちに1部を提出しなければならない。
第6章 文書図画の撤去命令
(文書図画の撤去命令)
第24条 法第147条の規定により委員会が文書図画の撤去を文書で命ずる場合は、文書図画撤去命令書(様式第26号)によるものとする。
第7章 選挙運動用通常葉書及び新聞広告掲載証明書
(葉書使用の証明書)
第25条 法第142条の規定によって、候補者が選挙運動用通常葉書を使用する場合は、選挙運動用通常葉書使用証明書(様式第27号)を取扱郵便局に提示して買受け又は表示を受けなければならない。
2 前項の証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(葉書使用の取扱い)
第26条 選挙運動用通常葉書の買受け、表示、差出し、取扱郵便局及び書き損じ、き損した場合の取扱い等についてはすべて公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)による。
(新聞広告掲載証明書)
第27条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(様式第28号)を新聞広告をしようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の申込みをしなければならない。
2 前項の証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
第8章 標旗及び腕章
(街頭演説用標旗)
第28条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第29号による。
(腕章)
第29条 法第141条の2第2項の規定により委員会が交付する主として選挙運動のために使用する自動車に乗車し、又は船舶に乗船する者が着ける腕章は、様式第30号による。
2 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着ける腕章は、様式第31号による。
第9章 個人演説会
(個人演説会開催申出の処理)
第30条 法第163条の規定により個人演説会の開催の申出があったときは、委員会は、個人演説会開催申出処理簿(様式第32号)に必要事項を記入するものとする。
(個人演説会の開催不能の通知)
第31条 令第114条の規定により個人演説会を開催することができないものとされた者に対して委員会が行う通知は、個人演説会開催不能通知書(様式第33号)によるものとする。
(個人演説会の施設の管理者に対する通知)
第32条 令第115条の規定により個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して委員会が行う通知は、個人演説会開催申出通知書(様式第34号)によるものとする。
(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)
第33条 令第117条第1項の規定により委員会及び候補者に対して管理者が行う通知は、個人演説会開催可否通知書(様式第35号)によるものとする。
(個人演説会の施設の使用予定表の提出)
第34条 管理者は、令第118条の規定により委員会から個人演説会の施設の使用予定表の提出を求められたときは、速やかに個人演説会の施設の使用予定について(様式第36号)により当該施設の使用予定表を作成し、提出しなければならない。
(個人演説会の施設の設備の程度等に関する承認)
第35条 令第119条第2項の規定により設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするときは、選挙運動のためにする個人演説会に必要な設備の程度等についての承認(変更)について(様式第37号)を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(候補者の追加設備の承認)
第36条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備をするときは、その設備の程度、方法等について、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(個人演説会の使用の費用額の承認)
第37条 管理者は、令第121条の規定により管理者が施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について委員会の承認を受けようとするときは、個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認について(様式第38号)を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(個人演説会の施設の程度等の公表)
第38条 令第119条第2項及び第121条の規定により管理者が行う個人演説会の施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の公表は、様式第39号によらなければならない。
2 管理者は、前項の規定により公表を行ったときは、その写しを添えて委員会に報告しなければならない。
第10章 出納責任者及び選挙運動に関する収支報告書
(報告書の公表の方法)
第40条 法第192条第1項の規定による法第189条の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、委員会の告示の例により行うものとする。
(報告書の閲覧)
第41条 報告書の閲覧は、委員会事務局又は委員会が指定する場所において執務時間中にしなければならない。
(報告書の閲覧手続)
第42条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、収支報告書閲覧者名簿(様式第45号)に所要の事項を記入しなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外へ持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損し、汚損し、又は加筆する等の行為をしてはならない。
4 前2項の規定に違反した者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第11章 実費弁償及び報酬の最高額
(実費弁償及び報酬の最高額)
第43条 選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する就労者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、令第129条に規定する基準額と同額とする。
第12章 補則
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の「政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程」(昭和56年5月13日選管規程第1号)第2条、「鴨方町公職選挙法等執行規程」(昭和62年3月10日選管規程第4号)第10条及び「政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程」(昭和56年5月12日選管告示第1号)第2条の規定により交付された町の議会の議員及び長の選挙に係る証票は、施行日から平成18年3月31日までの間は、この告示の第10条の規定により交付された証票とみなす。
附則(平成21年10月15日選管告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日選管告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日選管告示第6号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。