○浅口市選挙管理委員会規程

平成18年3月21日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 会議(第8条―第11条)

第4章 委員長の職務権限(第12条・第13条)

第5章 職員の服務及び事務の処理(第14条)

第6章 事務局(第15条―第19条)

第7章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第20条・第21条)

第8章 告示の方法(第22条)

第9章 公印(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、浅口市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、委員会において無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 法第107条並びに第118条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長、委員長職務代理者、委員及び補充員の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。

2 委員長職務代理者及び委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

3 補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出し、その承認を得なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又は新たに政党その他の政治団体に属することとなったとき、若しくはその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(身分の得喪についての告示)

第7条 委員長及び委員が欠けたとき、又は委員長が選挙されたとき、若しくは委員を補欠したときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(招集)

第8条 委員会の招集は、委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の選挙後最初の委員会の招集は、年長の委員がこれを行う。

(委員会に出席できない場合の措置)

第9条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては法第187条第3項に規定する委員に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。

(会議録の作成等)

第10条 委員長は、書記に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。

2 会議録が書面をもって作成されているときは、委員長及び出席委員がこれに署名し、会議録が電磁的記録をもって作成されているときは、委員長及び出席委員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。

(委員会の開閉等)

第11条 法令及び本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の服務に関すること。

(5) 法令によりその権限に属する事項を処理すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(軽易な事件の専決処分)

第13条 委員会の権限に属する事項で軽易な事件は、その議決により、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の委員会にこれを報告しなければならない。

第5章 職員の服務及び事務の処理

(職員の服務及び事務の処理)

第14条 法令に規定するもの及び委員会が定めるものを除くほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、市職員の例による。

第6章 事務局

(事務局の設置)

第15条 委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第16条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。

2 前項の職員は、委員会がこれを任免する。ただし、法第180条の3の規定により市職員を兼職させることができる。

3 事務局長は、書記長をもって充てる。

(職員の職務)

第17条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職務の代行)

第18条 事務局長が不在のときは、書記がその事務を代行することができる。

2 前項により処理した事務は、事務局長の後閲を受けなければならない。

(事務分掌)

第19条 事務局の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公印の管守、文書の収受、発送、編さん及び保存に関する事項

(2) 人事及び給与に関する事項

(3) 会計経理、物品の出納及び保管に関する事項

(4) 法令により委員会が管理執行する選挙及び委員会が処理すべき選挙の事務に関する事項

(5) 法令により委員会が管理執行する選挙人名簿調製に関する事項

(6) 諸規程の制定及び改廃に関する事項

(7) 選挙の啓発宣伝に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、選挙に関する一切の事項

第7章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書決裁の方法)

第20条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、事務局長において専決することができる。

(文書の取扱い)

第21条 法令及び前条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、市の文書の取扱いの例による。

第8章 告示の方法

(告示の方法)

第22条 委員会が定める規程の公布及び委員会又は委員会が選任した者のする告示は、市の告示の例による。

第9章 公印

(公印の種類等)

第23条 公印の種類、書体、寸法及び個数は、別表のとおりとする。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日選管告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年6月13日選管告示第40号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

別表(第23条関係)

公印番号

公印の種類

書体

寸法

(mm)

個数

1

浅口市選挙管理委員会印

かい書

方21

1

2

浅口市選挙管理委員会委員長印

かい書

方21

1

3

浅口市長選挙選挙長印

かい書

方21

1

4

浅口市議会議員選挙選挙長印

かい書

方21

1

5

選挙長印

かい書

方21

1

浅口市選挙管理委員会規程

平成18年3月21日 選挙管理委員会告示第1号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月21日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第21号
平成30年6月13日 選挙管理委員会告示第40号