○浅口市憩いの広場条例施行規則

平成18年3月21日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市憩いの広場条例(平成18年浅口市条例第21号)第6条の規定に基づき、浅口市憩いの広場(以下「広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱いには特に注意すること。

(2) 施設、器具等を汚損しないこと。

(3) 利用後は原状に復すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に違反しないこと。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市憩いの広場条例施行規則

平成18年3月21日 規則第27号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成18年3月21日 規則第27号