○浅口市憩いの広場条例施行規則
平成18年3月21日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市憩いの広場条例(平成18年浅口市条例第21号)第6条の規定に基づき、浅口市憩いの広場(以下「広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いには特に注意すること。
(2) 施設、器具等を汚損しないこと。
(3) 利用後は原状に復すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に違反しないこと。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。