○浅口市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が行う一般コミュニティ助成事業(以下「助成事業」という。)を実施した自治組織を単位とする地域(以下「地域」という。)に対し、補助金を交付することを目的とし、その交付に関してはこの告示の定めるところとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象は、自治総合センターが行う助成事業として実施する場合とする。

(補助金額)

第3条 補助金は、助成事業に要する費用相当額とし、予算の範囲内において定める。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地域は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた地域は、事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町コミュニティセンター助成事業補助金交付要綱(平成8年鴨方町要綱第89号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第14号

(平成18年3月21日施行)