○浅口市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第14号
(補助対象事業)
第2条 補助の対象は、自治総合センターが行う助成事業として実施する場合とする。
(補助金額)
第3条 補助金は、助成事業に要する費用相当額とし、予算の範囲内において定める。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする地域は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた地域は、事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。