○浅口市コミュニティ広場整備事業等補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第13号
(趣旨)
第1条 市長は、コミュニティづくりの推進を図るため、近隣住民の自主活動に利用する身近な広場の整備等を行う自治組織(自治組合、町内会等)を単位とする地域(以下「地域」という。)に対し、予算の範囲内において浅口市コミュニティ広場整備事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助率等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費、補助基準及び限度額、補助率は別表のとおりとする。
2 前項の場合において、市長が特に必要と認めたときは、これを変更して適用することができる。
(1) コミュニティ広場整備事業等計画書(様式第2号)
(2) 事業費明細書(見積書・図面・配置図)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請をした地域に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定を行う場合、事業実施方法等について条件を付すことができる。
(状況報告)
第5条 前条の交付決定を受けた地域は、市長が補助事業等の実施状況の報告を求めたときは、これを報告しなければならない。
(1) コミュニティ広場整備事業等収支精算書(様式第4号)
(2) 実績を証する資料(工事前後の写真等)
(3) 請求書又は領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする地域は、請求書を市長に提出しなければならない。
(維持管理及び運営)
第8条 この告示により整備を行った広場及び附帯施設の維持管理及び運営は、地域において行うものとする。
(その他)
第9条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日告示第125号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準及び限度額 | 補助率 |
広場の造成等事業(5年以上継続するもの) | 造成、排水溝等の整備に要する経費 | ・原則として500m2以上の面積を有すること。 ・造成、排水に要する経費は1m2当たり2,000円を限度とする。 | 2/3以内 |
広場の附帯施設整備事業 | 遊具の整備に要する経費 | ・40万円を限度とする。 | 2/3以内 |
用具庫の整備に要する経費 | ・付近にスポーツ用具、清掃用具等格納できる施設がない場合で簡易な施設とする。 | ||
便所の整備に要する経費 | ・付近に使用できるものがない場合で、使用に支障がない程度の施設とする。 ・下水道排水設備工事は40万円を限度とする。 | ||
日除けの整備に要する経費 | ・付近に日除け施設がない場合で簡易な施設とする。 ・1広場1箇所で、1回限りの補助とする。 ・10万円を限度とする。 | ||
フェンスの整備に要する経費 | ・道路側等危険防止の箇所とする。 | ||
照明器具の整備に要する経費 | ・夜間における安全に供するものであること。 | ||
水道施設の整備に要する経費 | ・飲料水、便所の手洗い等の用に供するものであること。 | ||
上下水道の敷設等に要する経費 | ・20万円を限度とする。 | ||
広場の借上事業 | 用地借上に要する経費 | 私有地に限り1,000m2当たり、田、宅地55,000円、畑33,000円、山林11,000円を限度とし、これに固定資産税を加算することができる。 | 10/10以内 |