○浅口市コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第12号
(趣旨)
第1条 市長は、コミュニティづくりを支援するため、公会堂等のコミュニティ施設(以下「集会所」という。)の整備を行う自治組織(自治組合、町内会等)を単位とする地域(以下「地域」という。)に対し、補助を行うものとし、その取扱いに関してはこの告示の定めるところによる。
(1) 新築 新たに集会所をつくり、又は既存の集会所の全部を除去して新しくつくることをいう。
(2) 大規模改造 既存建物の柱、床、屋根及び壁等の老朽化により、大規模な修理を行うことをいう。
(3) 増築 既存の集会所の床面積を増加させることをいう。
(4) 改修、修繕 既存の集会所の床面積に変動を生じないで、集会所の維持管理上必要と認められる補修等を行うことをいう。
(5) 冷暖房器具 集会所の室内を冷・暖房するもの(冷房エアコン及び冷暖房エアコンに限る。)をいう。
(6) 下水道排水設備 公共下水道に接続するための排水設備工事をいう。
(7) バリアフリー化 高齢者、障害者等が安全かつ容易に集会所を利用できるようにするために行う、玄関、廊下等の段差解消及び手すりの設置、集会所入口部分へのスロープの設置その他の工事をいう。
(補助対象事業及び補助率等)
第3条 補助対象事業、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において定める。ただし、県費補助事業に該当する場合、又は市長が必要と認める場合はその都度市長が定める。
2 この告示による事業を実施した場合、新築事業については事業が完了した年度の翌年度から起算して20年、大規模改造・増築・改修・修繕・バリアフリー化事業については事業が完了した年度の翌年度から起算して5年、冷暖房器具更新事業については冷暖房器具新設事業又は更新事業による冷暖房器具の設置が完了した年度の翌年度から起算して10年を経過した場合に同一事業で補助を行うことができるものとする。
3 前項の規定は、地震、水害、火災その他の自然災害及び個人の責めに帰すことができない事故により損害を受けた集会所の整備については、適用しない。
(1) コミュニティ施設整備事業計画書(様式第2号)
(2) 設計図面及び工事費明細書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適正であると認めたときは、コミュニティ施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請した地域に通知するものとする。
(変更等の承認)
第6条 補助金交付決定を受けた地域(以下「補助事業者」という。)は、事業の実施内容その他に変更あるときは、あらかじめ事業等変更承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。
(集会所の維持管理及び運営)
第8条 集会所は補助事業者において管理運営するものとする。
(その他)
第9条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町コミュニティ施設整備事業費補助金交付要綱(平成6年鴨方町要綱第74号)又は寄島町コミュニティ施設整備事業費補助金交付要綱(昭和54年寄島町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(浅口市令和2年度新型コロナウイルス感染症対策コミュニティ施設換気設備等整備事業補助金交付要綱による補助金で整備された設備の取扱い)
3 浅口市令和2年度新型コロナウイルス感染症対策コミュニティ施設換気設備等整備事業補助金交付要綱(令和2年浅口市告示第206号)による補助金で整備された設備は、この告示による補助金により整備されたものとみなす。
附則(平成19年3月29日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月13日告示第127号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月7日告示第206号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月6日告示第178号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月19日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の浅口市コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
対象事業 | 対象事業費 | 補助限度額 | 補助率 |
集会所新築事業 | 建築に直接要する経費(水道工事を含む。)(用地取得、造成工事、外構工事及び既存施設等の撤去・解体処理を除く。) | 5,000千円を限度とする。 | 2分の1以内 |
集会所大規模改造又は増築事業 | 建築及び改造に直接要する経費(水道工事を含む。) | 4,000千円を限度とする。 | 2分の1以内 |
集会所改修又は修繕事業 | 改修及び修繕に直接要する経費(水道工事を含む。) | 100千円を超え2,000千円を限度とする。 水道工事は300千円を限度とする。 | 2分の1以内 |
冷暖房器具新設事業 | 新規設置に直接要する経費(部屋単位とし、室外機、電気工事を含む。) | 500千円を限度とする。 | 2分の1以内 |
冷暖房器具更新事業 | 既に設置されている器具の更新設置に直接要する経費(器具単位とし、室外機、電気工事を含む。) | 250千円を限度とする。 | 2分の1以内 |
下水道排水設備事業 | 公共下水道の接続に直接要する経費 | 500千円を限度とする。 | 2分の1以内 |
集会所バリアフリー化事業 | バリアフリー化に直接要する経費 | 500千円を限度とする。 | 2分の1以内 |
備考
1 冷暖房器具新設事業について、間仕切り等を用いて部屋を区切ることができる場合は、区切る範囲を1部屋として取扱いができるものとする。
2 冷暖房器具新設事業及び冷暖房器具更新事業について、集会の用途でない部屋(人が集まり活動を行うことが目的でない部屋、倉庫等)については、補助対象となる部屋から除くものとする。