○浅口市コミュニティづくり要綱

平成18年3月21日

告示第11号

(趣旨)

第1条 コミュニティとは、地域住民が自ら日常生活の場を点検し、望ましい地域社会であるためには、どのような活動と、どのような施設が必要であるかを考え行動してつくりあげる地域社会のことであって、

1 生活環境の良好なまち

1 心と心のふれあいのあるまち

1 地域住民自身の手でつくられるまち

の3つを柱とするものである。そして、コミュニティにおいてこそ、地域住民はその日常生活の場を真に自らのものとすることができるのである。

このようなコミュニティの形成を通じて、今日の地域住民の日常生活の場における問題の多くが解決され、地域住民が好ましい日常生活を営むことのできる地域社会が建設され、それがひいては、地域住民が地域の真の担い手となる住民自治を育み、地方自治の礎となることが期待されるものである。

浅口市は、コミュニティの形成が地域住民の望む理想の地域社会への道であり、住民自治に支えられた望ましい地方自治の実現への道であることを深く認識し、コミュニティづくりを推進するために「浅口市コミュニティづくり要綱」を策定するものとする。

(地区設定目標)

第2条 コミュニティは、地域住民の日常生活の場の範囲内で形成されるものであり、地域住民は、日常生活の場の中にあって、特に親密な日常顔を合わせあう身近な生活の場をもっている。

その範囲も地域の実情によってさまざまであるが、例えば町内会の区域が考えられる。

地域住民は、この身近な生活の場を通じて日常生活の場をもっているのであって、地域住民の生活の場に向けられる関心は、身近な生活の場から出発するものである。

そして、良好な生活環境と心と心のふれあいのあるコミュニティは、身近な生活の場における良好な生活環境と心のふれあいの上に成り立つものである。

このことから、浅口市は自治組合、町内会等の慣例の地域を単位として地区設定目標とする。

(コミュニティと市)

第3条 地域住民の地域への関心の高まりは、地域住民自身の地域づくりによって、初めてその実を結ぶものである。

したがって、コミュニティの形成はそのための場となるものであって、かつ、地域住民は、コミュニティを通じて市行政に自主的、積極的に参加していくこととなる。そして、そのことにより、地域住民が地域について自覚と責任をもつ住民自治が育まれ、最も基礎的な自治体である市自治の発展につながることが期待される。

このため、人間性あふれるゆたかな地域社会の創造と、それぞれの生活の場においてひとしく健康で豊かなくらしを確保できるよう、市と地域住民とが一体となり総力をあげて地域コミュニティづくりの施策を推進する必要がある。

(市の施策)

第4条 すばらしい地域コミュニティを創造するための基本には、住民自治の理念と相互扶助の精神及び隣人愛に裏付けられた実践力が必要であり、これらの啓発を促進することが最も重要である。次いで、コミュニティ組織を確立することが重要である。このため、住民主体の地域自治組織の編成及び女性、青年、高齢者などそれぞれの目的による活動組織の整備充実が望まれる。

また、公民館活動と表裏一体となった、自主的な組織活動を支援し、更にこれらの活動、憩い、遊びの場であるコミュニティ施設や広場の整備を図る必要がある。

このため浅口市は、次の各号に掲げる施策を行うものとする。

(1) コミュニティ施設整備事業に対する市費補助

(2) コミュニティ広場整備事業に対する市費補助

(3) コミュニティ活動事業に対する市費交付及び支援

(4) コミュニティづくり推進のための、技術的助言及び協力

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日告示第168号)

この告示は、公布の日から施行する。

浅口市コミュニティづくり要綱

平成18年3月21日 告示第11号

(令和4年11月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成18年3月21日 告示第11号
平成19年3月29日 告示第24号
平成25年3月22日 告示第29号
令和4年11月29日 告示第168号