○浅口市バス路線維持費補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第120号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の生活に必要な交通手段を確保するため、バス路線の運行を行う事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(1) バス運送事業 乗合バス事業者が行う道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条第1項の許可に基づく一般乗合旅客自動車運送事業をいう。
(2) 乗合バス事業者 法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(3) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間をいう。
(4) 輸送量 次式によって算出された数値をいう。平均乗車密度×運行回数
(5) 地域キロ当たり標準経常費用 乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として、次式により計算して得られた額をいう。
地域実績キロ当たり標準経常費用×(1+地域の過去3年間の平均増減率/2)
(6) 補助対象事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間のバス運送事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。
(7) 補助対象経常費用 地域キロ当たり標準経常費用と前号の補助対象事業者キロ当たり経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金交付対象者は、本市にバス路線を有する乗合バス事業者で、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。
(1) バス運行対策費岡山県補助金交付要綱(平成13年岡山県告示第468号)に定める補助対象事業者
(2) 岡山県地域振興特定路線補助金交付要綱(平成14年岡山県告示第154号)に定める補助対象事業者
(3) 前2号に定める補助対象事業者以外で、市内で運行が完結される路線のバス事業者
(補助対象経費の額)
第4条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益の差額の範囲内とし、市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、浅口市バス路線維持費補助金(変更)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて補助金の交付を受けようとする会計年度の1月31日までに市長に提出するものとする。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第3項の営業報告書
(2) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績、平均乗車密度算定表(様式第2号)
(補助事業の変更)
第7条 補助事業者は、補助事業の変更をしようとするときは、浅口市バス路線維持費補助金(変更)交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則第2条第3項の営業報告書
(2) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績、平均乗車密度算定表
(補助金変更交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定により提出された浅口市バス路線維持費補助金(変更)交付申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の変更交付の決定を行い、浅口市バス路線維持費補助金(変更)交付決定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、浅口市バス路線維持費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第11条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月13日告示第14号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年3月15日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。