○浅口市地域総合整備資金貸付要綱
平成18年3月21日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象費用)
第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次の各号に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)
(貸付対象事業)
第3条 貸付けの対象となる事業は、市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第2項に規定する特定供給者が同項に規定する認定発電設備を整備する事業であって、地方公共団体が地域振興の観点から特に支援が必要と認める場合にあっては1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの)
(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの
(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
(貸付額)
第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、おおむね500万円以上とし、10.5億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額を15.7億円を限度とする。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。
5 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人(以下「保証人」という。)の連帯保証を徴するものとする。
(貸付方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が市長が定めた地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が支払を停止したとき又は借入人に関して破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8) 借入人がその他正当な理由なしに地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。
(10) 借入人が解散したとき。
(12) 前各号に掲げるもののほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(1) 事業者概要書(様式第3号)
(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第4号)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)
(4) 過去3期分の損益計画書及び貸借対照表
(5) 地域総合整備資金貸付に係る意見書(様式第6号)
(7) ふるさと融資償還計画・実績表(様式第9号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、貸付審査に必要な補足資料
(貸付決定)
第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たっては、貸付対象事業についての総合的な調査・検討を財団に依頼するものとし、財団の調査及び検討結果を参考とし、貸付けを決定するものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定したときは、申請者に対して地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第10号)を交付し、貸付けを行わないことを決定したときは、申請者に対してこの旨を通知するものとする。
2 借入人は、貸付実行後に提出済みの事業計画及び資金計画について変更を生じた場合は、第14条に規定する書類を市長に提出し、承認を得なければならない。
3 前2項の規定により市長は、貸付金の額に変更を要すると認めた場合は、財団と協議し、変更を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による金銭消費貸借契約締結後、貸付金を一括して市長の指定する借入人名義銀行口座に振り込むものとする。
3 借入人は、貸付金を受領したときは、遅滞なく領収書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(進捗状況報告)
第19条 借入人は、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合は、当該事業が完了するまでの間、翌年度4月30日までに、市長に地域総合整備資金貸付対象事業進捗状況報告書(様式第15号)を提出しなければならない。
(完了報告)
第20条 借入人は、当該貸付けに係る工事を完了し、かつ、それに必要な費用の全額を支出したときは、当該完了の日から1箇月以内に地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の管理)
第22条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
(貸付等に係る事務の委託)
第23条 市は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務及び徴収事務等を財団に委託するものとする。
(その他)
第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町地域総合整備資金貸付要綱(平成8年鴨方町要綱第92号)又は寄島町地域総合整備資金貸付要綱(平成7年寄島町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年5月7日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月29日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。