○浅口市金光町行政協力業務委託実施要綱
平成18年3月21日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、市政の事務事業を円滑に推進するために、浅口市金光町の行政業務を自治組織の代表者(以下「地区代表者」という。)に委託し、もって市政の発展に資することを目的とする。
(行政協力業務)
第2条 市長は、次の各号に掲げる行政協力業務を地区代表者に委託することができる。
(1) 連絡調整 市行政事務の周知
(2) 調査協力 市の各機関の調査及び報告
(3) 事業協力 市行政の円滑な推進を図るために必要な事業への協力
(業務委託契約等)
第3条 市長は、行政協力業務を委託するに当たり、地区代表者と行政協力業務委託契約書(様式第1号)により契約を締結するものとする。
(行政協力業務委託金)
第4条 市長は、前条第1項の規定により契約を締結した地区代表者に対して、行政協力業務委託金(以下「委託金」という。)を支払うものとする。
(委託金の額)
第5条 委託金の額は、1地区当たり5万円(消費税を含む。)とする。
(委託金の支払)
第6条 地区代表者は、所定の手続に従って委託金支払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の委託金支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に当該地区代表者に対して委託金を支払うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月13日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市金光町行政協力業務委託実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。